
毎日ブログ生活1555日目
ある方から
とブログネタをいただきました。
私は税理士ではないので
細かいことは分かりません^^;
ですから、
一旦は断ったのですが、
逆に無資格の理解だからこそ
伝わることがあるかなと思ったので
今日から2日間のブログは
ちょっとした挑戦です。
閑話休題
今日から2日間で
令和5年10月から始まる
インボイス制度について
概念だけをお伝えしたいと思います。
前述したように
私は税理士ではないので
消費税は管轄外です。
しかし、経営上重要な事柄なので、
そのおおまかな仕組みと概念だけは
分かっているつもりです。
今日明日の話は
あくまでも概念の話でとらえてください。
法律上正しくないこともあると思います。
細かいことは
税理士さんにお伺いください。
で、今日はインボイスの前に
その前提条件である
消費税の話をしたいと思います。
あなたは消費税に関して
どんな税金だと理解していますか?
一般的に知られているのは
消費税は国税で、間接税だ
ということだと思います。
国民が国に対して
直接支払うのではなく、
国民から預かった消費税を
企業が代わりに支払います。
これは消費税の一面を
切り取った考え方です。
では消費税の違う
一面を見てみましょう。
実は、海外では同様の税金を
「消費税」ではなく
「付加価値税」と呼ぶことがあります。
この付加価値税という表現が、
消費税の本質をついている表現
だと私は思います。
例えば下の絵をご覧ください
私が手書きで書いた
あまりきれいではない絵で恐縮ですが、
これが消費税の納税方法です。
売上100円上げるときに、
消費税10%として10円を
買った人から預かります。
この売上100円上げるときに
経費を60円使ったとします。
この場合、消費税を6円を
支払うことになります。
(非課税取引や不課税取引は
今回無視します。)
消費税納税のタイミングでは
預かった消費税10円から
支払った6円を引いて
差額の4円を消費税として
納税することになります。
この4円という数字は、
売上100円-経費60円=40円の10%
とも言えます。
この40円はこの会社が
新たに生み出した価値とも言えます。
以前に、
「粗利率は付加価値率」
と言いましたが、
それに近い概念です。
誤解を恐れずに言えば、
消費税とはその会社の粗利
(生み出した付加価値)に対して
課税される税金です。
※厳密には粗利に対してではありませんが、
ここでは概念としてとらえてください。
ですから、消費税の計算は
という計算で成り立っています。
ちなみに、消費税が
事業者から嫌がられる理由は、
最終的に残った利益ではなく、
粗利益に対して課されるので
赤字でも納付しなければならない
という点にあると思います。
さらに、
政府が消費税を増税したいのは
企業の所得(≒利益)に関係なく、
その会社が事業活動
(≒付加価値を生みだ)していれば
必ず課税できる税金だからです。
インボイス制度を知るには、
まずは消費税の本質を知る必要があります。
ですから、
今日は消費税について
概念的な話をしました。
明日はインボイス制度に関して
おおざっぱな話が出来ればと思います。
明日のポイントは
1.消費税の納税額=預かった消費税-支払った消費税
2.課税事業者と免税事業者
辺りです。
本則課税と簡易課税までは
書けないかな~と思います。
※指摘を受けましたので、
令和2年3月17日17時50分に
非課税事業者→免税事業者
に修正しました。
それではまた明日~
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