お金と人事のコンサルティング岩田事務所
〜会社の成長と社員の幸せの両立〜

従業員が通勤災害にあった際の労災対応

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毎日ブログ生活2884日目

 

 

 

昨日は急な仕事の対応で

なかなか大変でした。

 

 

私の仕事で急に対応しないといけない

という案件はそこまでないのですが、

今回は久しぶりにそうした事態でした。

 

 

 


 

 

 

閑話休題

 

 

 

急な対応が必要だったのは

通勤災害への対応です。

 

 

 

ある顧問先の従業員さんが

通勤中に自損事故を起こした

ということでした。

 

 

 

通勤災害の場合、

まず労働者災害補償保険法

(以下「労災保険」という)の

様式16号の3という書類を作成します。

 

 

 

これが健康保険証のようなものです。

 

 

 

この書類を病院

(厳密には労災指定病院)に

提出することによって、

医療費がほぼタダになります。

 

(労災保険から医療費が払われます)

 

 

 

病院に提出された

様式16号の3は、

その後レセプト処理

(診療報酬請求)されて

労働基準監督署に回ります。

 

 

 

 

厚生労働省労災保険主要書式

主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)
労災保険給付関係主要様式について紹介しています。

 

 

 

この様式の書き方見本に関しましては、

労働基準監督署においてある

労災保険のパンフレットを見るのが

一番安くて確実な方法です。

 

 

 

 

厚生労働省労災保険リーフレット

労災補償・労働保険徴収関係
労災補償・労働保険徴収関係のリーフレット等について紹介しています。

 

↑のリーフレットの中から

「療養(補償)等給付の請求手続」

を選んでもらえると、

書き方が分かります。

 

 

 

 

ちなみに、

初めは救急病院にかかったけれど、

すぐに病院を転院するということはよくあります。

 

 

 

この場合、様式16号の4という書類を

転院先の病院に持っていく必要があります。

 

 

 

16号の3は1つの事故につき1枚だけの発行となり、

転院を繰り返す場合は16号の4を何度も書くことになります。

 

 

 

16号の3に書いた内容を

16号の4に記入しないといけないこともあるので、

16号の3は提出前に必ずコピーをとっておくことが

重要です。

 

 

 

 

さらに、労災の請求は本来は

本人請求ですので、

 

本当は会社が書くのではなく、

本人が書きます。

 

 

しかし、

会社が証明することが

必要な欄もありますので、

結局会社がそのまま書いてあげる

ということが多いのではないでしょうか。

 

 

 

本来なら事故なんて

無い方がいいのですが、

いざなってしまった時のことも

知っておけるといいかもしれませんね。

 

 

 

それではまた明日~

 

 

 


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名前 岩田 健一
住まい 愛知県

Profile

会社の成長と社員の幸せの両方を大切にしたい社長に、 元信用金庫職員、元調剤薬局経理職のキャッシュフローコーチとして お金と人事のコンサルティングで 一流の誠実さを目指しながら
笑顔あふれるつながり作り、会社づくりに貢献する リレーションシップパートナーの岩田健一です。

お金と人事のコンサルティング 岩田事務所 所長

心理学科卒業、 元信用金庫職員、 前調剤薬局経理職の 社会保険労務士資格をもつ 「お金」と「人事」の 経営コンサルタント。

想いの言語化と 経営数字の見える化の コンサルティングを行なう。

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