毎日ブログ生活2884日目
昨日は急な仕事の対応で
なかなか大変でした。
私の仕事で急に対応しないといけない
という案件はそこまでないのですが、
今回は久しぶりにそうした事態でした。
閑話休題
急な対応が必要だったのは
通勤災害への対応です。
ある顧問先の従業員さんが
通勤中に自損事故を起こした
ということでした。
通勤災害の場合、
まず労働者災害補償保険法
(以下「労災保険」という)の
様式16号の3という書類を作成します。
これが健康保険証のようなものです。
この書類を病院
(厳密には労災指定病院)に
提出することによって、
医療費がほぼタダになります。
(労災保険から医療費が払われます)
病院に提出された
様式16号の3は、
その後レセプト処理
(診療報酬請求)されて
労働基準監督署に回ります。
厚生労働省労災保険主要書式
この様式の書き方見本に関しましては、
労働基準監督署においてある
労災保険のパンフレットを見るのが
一番安くて確実な方法です。
厚生労働省労災保険リーフレット
↑のリーフレットの中から
「療養(補償)等給付の請求手続」
を選んでもらえると、
書き方が分かります。
ちなみに、
初めは救急病院にかかったけれど、
すぐに病院を転院するということはよくあります。
この場合、様式16号の4という書類を
転院先の病院に持っていく必要があります。
16号の3は1つの事故につき1枚だけの発行となり、
転院を繰り返す場合は16号の4を何度も書くことになります。
16号の3に書いた内容を
16号の4に記入しないといけないこともあるので、
16号の3は提出前に必ずコピーをとっておくことが
重要です。
さらに、労災の請求は本来は
本人請求ですので、
本当は会社が書くのではなく、
本人が書きます。
しかし、
会社が証明することが
必要な欄もありますので、
結局会社がそのまま書いてあげる
ということが多いのではないでしょうか。
本来なら事故なんて
無い方がいいのですが、
いざなってしまった時のことも
知っておけるといいかもしれませんね。
それではまた明日~
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