毎日ブログ生活2789日目
昨日は次男の野球の県大会でした。
平日にもかかわらず
仕事を休んで引率してくださった
監督コーチに感謝しかありません。
本当にありがとうございました。
閑話休題
先日、ある経営者から
有給休暇の取らせ方に
ついて質問を受けました。
有休をとる日を
会社側から指定してもいいのか
ということなのですが、
残念ながら法律上それはできません。
有休は労働者の権利なので、
労働者が権利行使しなければ
原則として勝手に
取らせることはできません。
つまり、有休の消化は
従業員の指定でのみ可能です。
例外として会社が
指定することができるのは
1.年5日を消化できなさそうなときに就業規則に基づいて指定する
2.計画年休制度を就業規則で導入し、労使協定を結んで行う
の2パターンです。
ですから、原則として
就業規則に記載がない場合、
会社が勝手に指定することはできません。
では、本当に会社が
全く指定することは
できないのでしょうか。
私人同士の契約の原則を
まとめた民法の重要原則に
「契約自由の原則」があります。
お互いに合意すれば
OKということです。
会社が一方的に
勝手に決めてしまうのは
NGなのですが、
従業員本人ときちんと話して
同意さえもらえれば
OKだろうと私は思っています。
(当たり前ですが、
従業員が自由意思で
決めることができる
ということが前提条件です。
会社のプレッシャーに逆らえない
とかはNGです。)
ですから、小規模事業の場合、
個別に従業員と相談して
従業員が
「じゃあその日に有休を指定します」
と言ってくれればOKだと
私は思います。
これは会社と従業員が
それぞれ個別で対応できる
ぐらい小規模なところに
限ってできる方法です。
結局、労使間というのは、
お互いの目標達成のために
どれだけきちんと
話し合いを出来るかどうかが
ポイントだと私は思っています。
こういうことを
めんどくさいと思うのであれば、
従業員を雇わずに1人で
事業を行った方がよいです。
従業員とはきちんと
ひざとひざを突き合わせた
コミュニケーションをして
いきましょう。
それではまた明日~
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