お金と人事のコンサルティング岩田事務所
〜会社の成長と社員の幸せの両立〜

管理職の残業代は今後どうなるのか

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毎日ブログ生活2788日目

 

 

 

連日暑すぎですね^^;

 

 

 

事務所でエアコン2台

フル回転させていても

温度計が33度を指しています。

 

 

 

野外で仕事をしている人たちは

どうぞご安全に。

 

 

 


 

 

 

閑話休題

 

 

 

 

管理職の残業代について

質問を受けました。

 

 

 

世間では管理職で残業代を

払われていない人がいるが

それはどうなのか

という話です。

 

 

 

 

結論から言うと、

今後は管理職という名前であっても、

残業代を払わないといけない

傾向にあると私は感じています。

 

 

 

 

労働基準法の第41条に

労働時間、休憩、

および休日に関する

適用除外の条文があります。

 

 

 

この中に、

「監督もしくは管理の地位にある者

又は機密の事務を取り扱う者」

が出てきます。

 

 

 

機密の事務というのは

社長秘書のような立場の人のことです。

 

 

 

そして、

監督もしくは管理の地位にある者

というのが、いわゆる管理職

に該当する人のことを言います。

 

 

 

ただ、部長とか課長という

肩書がついているだけで

認められるわけではありません。

 

 

 

まず、大原則として、

従業員は従業員だから、

 

 

すべての従業員は

労働時間、休憩、休日に関する

規定の対象になる

 

 

というのが前提です。

 

 

 

その上で、

やむにやまれぬ事情

(自分で自分の労働時間を管理)

があれば適用除外

という流れです。

 

 

 

そして、

 

管理監督者とは

労働条件の決定その他の労務管理について

経営者と一体的な立場にある者

 

 

となっています。

 

(解釈例規より抜粋)

 

 

 

ちなみに、

 

監督の地位にある者とは

日常の労務指揮権を行使する者

 

管理の地位にある者とは

採用から配置、退職までの

人事権を行使する者

 

とおっしゃっている人もいます。

 

(こちらに関しては出典不明)

 

 

 

 

よく知られる

マクドナルド事件の

名ばかり管理職裁判では、

 

マクドナルドの店長は

管理監督者には該当しないと

判示しました。

 

 

裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan

 

 

 

この判例は、

経営者側にとっては

なかなか厳しい判決だった

と私は思います。

 

 

 

これ以降、

管理監督者を争う

大きな事件はありませんが、

 

今後の傾向としては

管理監督者が認められない

(つまり、残業代を支払わないといけない)

事例が多くなっていくのではないかと

私は踏んでいます。

 

 

 

 

まあ、最終的には裁判しないと

決着はつかないのですが、

 

裁判には時間もお金も労力もかかります。

 

 

 

 

今後、管理職の賃金を設計する際には、

管理職にも残業代を支払う前提で考えた方が

無難なのではないかと私は思っています。

 

 

 

それではまた明日~

 

 

 


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名前 岩田 健一
住まい 愛知県

Profile

会社の成長と社員の幸せの両方を大切にしたい社長に、 元信用金庫職員、元調剤薬局経理職のキャッシュフローコーチとして お金と人事のコンサルティングで 一流の誠実さを目指しながら
笑顔あふれるつながり作り、会社づくりに貢献する リレーションシップパートナーの岩田健一です。

お金と人事のコンサルティング 岩田事務所 所長

心理学科卒業、 元信用金庫職員、 前調剤薬局経理職の 社会保険労務士資格をもつ 「お金」と「人事」の 経営コンサルタント。

想いの言語化と 経営数字の見える化の コンサルティングを行なう。

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