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毎日ブログ生活2770日目
髪が短い長男が、
昨日美容院で
「ご希望ありますか?」
と聞かれた際に
「2ブロックお願いします。」
と答えたらしいです(笑)
そんな短髪でどうやって
2ブロックにするんだよ!
という笑い話です(笑)
この話を妻から聞いて、
爆笑してしまいました。
ちなみに、どうやら
学校の校則が改正され、
2ブロックが解禁されたため
という理由だったみたいです。
閑話休題
先日、ある個人事業の方から
サラリーマンに外注する場合、
副業がいいのか、
事業としてやるのが良いのか、
と質問を受けました。
どうやら完全に独立する気はないらしく、
社会保険は勤務先で維持したいという
意向のようです。
初めはこの質問の意図が
分からなかったのですが、
そもそも副業とか
事業とかの用語の違いが
あいまいなのだなと分かりました。
結論をお伝えすると、
法律上はどちらも全く同じ意味合いです。
法律上の違いはありません。
法律上は副業と言う言葉はありません。
つまり、副業であろうが事業であろうが、
所得税法上は同じく事業所得になります。
所得税というのは、
個人が得る収入を
10種類に分けて考えています。
1 利子所得
2 配当所得
3 不動産所得
4 事業所得
5 給与所得
6 退職所得
7 山林所得
8 譲渡所得
9 一時所得
10 雑所得
の10種類です。
このうち、
今回の件に関わるのは
4 事業所得
5 給与所得
10 雑所得
の3種類です。
まず、雇用契約によって
会社から報酬を得る場合、
給与所得となります。
これは分かりやすいですよね。
では、副業で得られる収入、
事業で得られる収入
を考えてみましょう。
この2つが該当する
可能性があるのは
事業所得か雑所得です。
そして、あくまでも
副業であろうと事業であろうと、
事業として反復継続して
行う予定であるもの
ですので、
事業所得に該当すると思われます。
あとは、開業届・青色申告届を
提出すると青色申告の控除が使えるので
有利になります。
税法に関しては
税理士さんの方が専門なので、
厳密には違う部分もある
と思いますが、
大まかな把握としてはこれで十分だと
私は思います。
それではまた明日~
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