お金と人事のコンサルティング岩田事務所
〜会社の成長と社員の幸せの両立〜

葬儀場の労働時間の設計方法が気になりました

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毎日ブログ生活2749日目

 

 

 

昨日は無事に葬儀を終えました。

 

 

 

ちょっと仕事でいろんな方に

ご迷惑をおかけしました。

 

 

 

この場を借りて御礼申し上げます。

 

 

 


 

 

 

閑話休題

 

 

 

 

今回の葬式では、

担当の方にとても

お世話になりました。

 

 

 

 

やっぱり急に亡くなって

葬式をあげるとなったら、

分からないことだらけです。

 

 

 

 

通夜式から葬式、初七日まで

同じ担当の方がお世話をして

いただきましたので

とても安心でした。

 

 

 

こういう仕事を見ると、

大変だけれども

つくづくやりがいのある

仕事なのだろうと思います。

 

 

 

それと同時に、

どうしても労働時間が

気になってしまいます^^;

 

 

 

社会保険労務士としての

性(さが)ですね。

 

 

 

 

この葬儀場は上場していますので、

労務的にも適法で行われているはずです。

 

 

 

どうやって適法にしているのか、

ものすごく気になるところです。

 

 

 

 

サービス業の場合、

1か月単位の変形労働時間制

(以下「1か月変形」という)

という制度を使うと、

 

1日8時間の上限以上の

所定労働時間にすることができます。

 

 

 

 

例えば、1か月変形を使うと

介護施設などの夜勤などで、

16時00分~9時00分までの

16時間勤務(休憩1時間)

というシフトを組むことができます。

 

 

 

この場合、

通常の労働時間ですと、

1日8時間を超えると

割増賃金が発生します。

 

 

 

 

しかし、

1か月変形を使っていると、

16時間が所定労働時間となるので、

割増賃金が必要ない

ということになります。

 

 

(但し、10時~5時には

深夜割増手当が必要です。)

 

 

 

で、これを葬儀場に

当てはめると・・・

うーん、うまくいかないですね。。。

 

 

 

 

今回のケースですと、

死亡判定されたのが

6月22日深夜1時ごろだったようです。

 

 

 

そこから朝方7時過ぎまでかかって

通夜式と告別式の打ち合わせをした

と聞きました。

 

 

 

そして、6月22日夜18時からは通夜式です。

 

 

 

翌日は朝9時には

親族が葬儀場に着いて

打ち合わせ。

 

 

 

最終的に初七日が

終わったのが15時頃。

 

 

 

我が家は先にお暇しましたが、

おそらくは16時過ぎまで

葬儀後の打ち合わせをしていた

のだと思います。

 

 

 

告別式の日は

9時~18時(出棺後1時間休憩)

の9時間拘束で

所定労働時間はOKだと思います。

 

 

 

しかし、その前の日の深夜と通夜式は???

 

 

 

通夜式の日は、

仮に13時出社22時退社(1時間休憩)だとすると、

ギリギリインターバル11時間確保できます。

 

(インターバルは法律上義務ではありませんが、

安全衛生上、11時間のインターバルが推奨されています。)

 

 

 

なるほど、ちょっと見えてきました。

 

 

 

おそらく、

夜勤→遅番→通常勤務(日勤)→休み

のような勤務なのでしょうね。

 

 

それか、

宿直→遅番→通常勤務(日勤)→休み

かもしれません。

 

 

(宿直に関しては説明割愛)

 

 

 

 

まあ、そもそも1か月変形を使えば、

1回の所定労働時間を短くして、

他に回すことも可能ですしね。

 

 

 

遅番と日勤の労働時間が

もう少しずつ短くて、

夜勤に回しているのかもしれません。

 

 

 

こうやって考えると、

つくづくサービス業には

労働基準法が合わないなと

感じます。

 

 

 

 

業務の実態と、

労働基準法が求めている

労働時間では

うまく整合しないことが多いです。

 

 

 

私が社会保険労務士として

労働時間を設計する際には、

 

詳細に業務の実態をヒアリングして

なるべく実態のままで適法となるように

労働時間を設計しています。

 

 

 

それでも適法化が難しい場合には、

固定残業を導入して

つじつまを合わせていきます。

 

 

 

ただし、固定残業を導入すると、

求職時に求職者から敬遠される

というジレンマに陥ります。

 

 

 

目先の適法化だけではなく、

中長期的なビジョン

(採用イメージ)も

しっかり確認しながら

設計することが大切です。

 

 

 

 

そんな労働時間設計に

興味がある方は、

「2023年6月24日のブログを見た」と明記の上、

下記問い合わせフォームよりお問い合わせください。

 

 

 

 

それではまた明日~

 

 

 


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名前 岩田 健一
住まい 愛知県

Profile

会社の成長と社員の幸せの両方を大切にしたい社長に、 元信用金庫職員、元調剤薬局経理職のキャッシュフローコーチとして お金と人事のコンサルティングで 一流の誠実さを目指しながら
笑顔あふれるつながり作り、会社づくりに貢献する リレーションシップパートナーの岩田健一です。

お金と人事のコンサルティング 岩田事務所 所長

心理学科卒業、 元信用金庫職員、 前調剤薬局経理職の 社会保険労務士資格をもつ 「お金」と「人事」の 経営コンサルタント。

想いの言語化と 経営数字の見える化の コンサルティングを行なう。

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