毎日ブログ生活2731日目
相変わらず次男は
土日に野球なのですが、
先週の土日の試合、
両方とも勝ちました。
今のチームになって、
あんまり負けていない
ような気がします。
実は今年のチームは
強いのだと思います。
閑話休題
個人事業主の方から
正社員が5人になったので
社会保険に加入しなければならない
のですよね
という相談を受けました。
ブログでは人や組織の話が
比較的多いですが、
社会保険労務士としての
仕事もちゃんと行っています(笑)
健康保険と厚生年金保険
(以下併せて「社会保険」または「社保」という)
に関しては、
まず、
(1)事業所自体が加入対象となるかどうか
という判定があって、
加入対象であれば、
(2)その事業所に務める人の誰が加入対象になるか
という判定をします。
そもそも事業所自体が
社保制度に加入していなければ、
誰も社保に加入できない
ということになります。
法人は問答無用で強制加入、
個人事業主の場合は
一部例外業種を除いて
正社員または
正社員に近い時間数働いている人
が5人以上の場合は
強制加入となります。
正社員等が4人以下の場合は
強制加入ではなく
任意加入となります。
で、最近では
任意加入でも社会保険に
加入したいという
個人事業主の方も
増えてきました。
近年では社会保険に
加入していないと
採用活動に不利になります。
若い人ほど社会保険に加入したい
という人が増えています。
社会保険の対象ではない事業所だと、
若い人を採用する場合に不利になります。
一方で、社会保険に加入したくない
という人とたちも一定数います。
かなりご年配の建設業の方に
多く見られます。
社会保険に加入すると
手取りが減るので嫌だ
という人たちです。
一たび事業所が
社会保険に加入となると、
社会保険に加入したくない人も
条件に該当すれば
強制加入させなければなりません。
これを怠ると、
社会保険の調査が入った際に
指摘を受けて、
最悪の場合2年間さかのぼって
加入させないといけない
ということになります。
こうなると、
2年分の保険料の納付と
従業員本人からの
保険料徴収事務が発生して
ものすごく大変なことになります。
ですから、
入るなら必ず全員入れる
ということを話して
納得してもらわないといけません。
(任意加入のケースの話です。
強制加入の場合、法律を盾に
無理矢理にでも入れる必要があります。)
一たび社会保険に加入すると、
会社の負担分として
その人たちの給料の
ざっくり15%の保険料が
余分にかかることになります。
つまり、
社会保険に加入した瞬間に
15%昇給しているのと
同じことになります。
月給20万円の人なら
3万円昇給となります。
これだけの負担が増えて、
一たび加入すると
二度と抜けられないので、
任意加入での加入を
検討している場合、
なぜ社会保険に
わざわざ加入するのか、
きちんと目的を
明確にしておくことが、
のちのち後悔しないために
必要なことだと私は思います。
従業員の福利厚生のため、
採用で有利になるため、
何でもよいので、
事業主ご自身がきちんと
社保に入る意味を
明確にしておくことが
肝心だと私は思います。
私は社労士の仕事の場合も
単なる手続きの代行ではなく、
専門知識を使って問題解決する
労務コンサルタントとして
クライアントと関わるようにしています。
クライアントさん自身が
納得して決断できるように
専門知識でサポートするようにしています。
それではまた明日~
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