毎日ブログ生活2726日目
今年の8月に
ヨーヨーの世界選手権が
大阪で行われます。
昨日ちょうど
そのシード選手が
発表されました。
念のために
長男を検索すると、
何とヒット!!
どうやら2021年の
全日本ヨーヨー選手権で
トップ10入りしたということで
シードを持っているようです^^;
あの年は、ジュニア大会の
3A部門に長男以外
誰も出場しなかったため
ジュニアチャンピオンとして
全日本の決勝のシードを
獲得して出場しました。
あんなラッキーが
巡り巡って
こんなところにまで
影響するとは驚きです^^;
閑話休題
日本では基本的に
解雇は無効になる
可能性が高いですし、
解雇すると他の従業員への
精神的な影響も大きいので
基本的には解雇しない
ということになります。
そもそも会社の存在意義には
会社を存続する、雇用を守る
という側面もありますしね。
坂本光司著「日本で一番大切にしたい会社」
https://www.amazon.co.jp/dp/4860632486
しかし、
もし会社の存続が
危ぶまれるような場面では、
どうしても従業員を
減らさないといけない
という局面は必ず出てきます。
私のクライアントも、
このような場面になって、
幾度となく相談を
受けたことがあります。
ではこのような場面では
どのようにすればよいのでしょう。
それは解雇ではなく、
合意できるように交渉する
ということです。
(ただし、解雇対象者全員と
個別交渉できるレベルの
規模の会社に限ります。
会社が大きすぎる場合、
個別交渉が難しいでしょうから
この方法は使えません。
あくまでも、
小規模企業に限ります。)
解雇というのは、
会社から従業員に対して
一方的に「もう来るな」と通知して、
相手の意思にかかわらず
辞めてもらうことを言います。
これの場合、
揉めて法廷に出ると
会社が負ける可能性が高まります。
ですから、解雇ではなく
合意に持ち込めないか
交渉するわけです。
このように
「辞めてくれないか?」
と声をかけることを
退職勧奨と言います。
退職勧奨自体には
別に制限がありません。
ただし、その退職勧奨に
従うかどうかは従業員の自由です。
そして、退職勧奨は自由とは言え、
1回明確に拒否しているのに
何度もしつこく退職勧奨するのは
パワハラに該当する可能性が
出てくるので要注意です。
退職勧奨に同意した、
ということは、
相手も退職に納得している
ということなので、
揉めようがありません。
(ただし、脅したりしたらダメ。
無効になります。)
ですから、
退職の合意ができないか
交渉することになります。
その際には、
例えば退職金の積み増しとか、
交渉の代価を考えます。
そもそもなぜ解雇がいけないのか
というと、生活の糧を奪うからです。
従業員は、基本的に
1つの勤め先からの
給料で生活をしています。
解雇ということは
給料が無くなります。
すると、生活できず
路頭に迷います。
これを避けなければなりません。
ですから、
次の職が保障されているとか、
次の職を見つけるまでの
生活が保障されている
(つまり、当面の生活費の
金銭の支払いがある)とか、
そういうことが
交渉の材料になります。
ちなみに、
整理解雇の4要件として
1.整理解雇しなければならない正当な理由があるか
2.解雇を回避するために最善を尽くしたか
3.解雇対象者の人選に関して合理性公平性があるか
4.法律で決められた解雇手続きをきちんと行っているか
ということが見られています。
これらがそろって
確かにこの整理解雇は
やむを得ないよね
となって初めて法廷では
整理解雇が有効になります。
ですから、
この整理解雇の4要件を
念頭におきながら
交渉します。
何度も言いますが、
解雇や退職勧奨は
しない方が良いに
決まっています。
多くの経営者が
そんなこと望んでいません。
しかし、長く経営していれば
会社の業況によっては
やむを得ず英断しなければならない
こともあります。
その時に、解雇はできない
と思い込むのではなく、
柔軟に考えてもらえればと
思います。
※再三話していますが、
決して解雇や退職勧奨を
進めているわけではありません。
それではまた明日~
ブログランキングに参加しています☆
是非↓を2つクリックご協力お願いします!
いつもクリックありがとうございますm(_ _)m
クリックの応援を励みにこれからもがんばります。
お断り
事例を紹介する場合は、わかりやすさを優先し、また営業秘密の漏洩を 防止する観点からも、内容に一部改変を 加えている場合があります。
同様に、分かり易さを優先するために、 あえて正確な法律用語を用いていない場合があります。