毎日ブログ生活2879日目
今日は倫理法人会をお休みして
病気の妻に変わり
次男を送り出して、
妻と長男に食事を与え、
家事をして・・・
とやっていたら、
完全にブログ忘れていました^^;
2時間遅れましたm(_ _)m
閑話休題
労務管理研修で話した内容に
服務規律の話があります。
服務規律の話を
他で聞くことはあまりない
と思いますので、
せっかくなので
この機会にシェアしておきます。
そもそもの労働契約
というのは、
労働者「働くから給料ください。」
使用者「賃金支払うから働いてください」
という契約(お約束)です。
では、単純に会社に行って、
適当に働けばそれでいいのか
というとそうではありません。
労働契約に付随して
以下のような義務が
当然に発生します。
主なものとしては
・労務提供義務
・業務命令遵守義務
・職務専念義務
があります。
もう少し厳密に話をすると、
そもそも労働契約というのは、
労働者の時間を使用者が買う契約
と言えます。
使用者が買った労働者の時間に関しては
使用者が自由に使うことができます。
これは、民法の物権の1つである
所有権に近い考え方です。
所有権とは、
所有している物を自由に
使用・収益・処分
できるという権利です。
不動産が一番分かりやすいと思います。
家を買いました(所有権発生)。
その家に自分が住みます(使用)
その家を貸して賃貸収入を得ます(収益)
その家を売却します(処分)
所有権が発生したものについては
自由に使うことができる、
人がモノに及ぼす権利は非常に強い、
という性質があります。
ですから、時間を売り渡した労働者は、
その売り渡した時間については
使用者の指示命令通りに働く義務が発生します。
まず、
・労務提供義務
です。
これは、
「労働契約の債務の本旨に従った労務提供義務」
です。
「労働契約の債務の本旨」
という言葉が分かりにくいですが、
要は、「心身ともに健康で万全な状態で働く」
ということです。
例えば、病気で弱っていたら、
使用者が期待した仕事を
することができません。
他にも、酒気帯びで仕事に来たら
これも使用者が期待した仕事を
させることができません。
そうではなくて、
ちゃんと万全に働ける状態で
出勤してくださいね、
という意味です。
ちなみに、
労働契約の債務の本旨に従った
労務提供ができない場合、
使用者側が労務提供の受領を
拒否することができます。
これは労働者側の
債務不履行となるからです。
次に
・業務命令遵守義務
です。
労働者は自分の時間を
売り渡している以上、
使用者の命令に従順に従って
労務提供する必要があります。
日本では解雇権が
制限されている代わりに
人事権については
幅広く認められています。
人事権に逆らった場合、
解雇が有効になった
ケースもあります。
きちんと上司の命令には
従う必要があります。
そして、
・職務専念義務
です。
これは、自分の時間を売り渡している以上、
売り渡した時間は、体だけではなく
注意力なども含めて全てを使用者のために
使わなければならないということです。
ちなみに、
職務専念義務違反として
喫茶店に寄った従業員が
解雇有効になったケースがあります。
3(1)参照
他にももろもろの義務がありますが、
特にこの3つは
きちんと知っておく必要がある内容です。
実際の仕事は、
法律だけ守っても、
業務が回らなかったり
採算が取れなかったりしたら
意味がありません。
実際の職場では
ルービックキューブのように
あちらの面をそろえると
こちらの面がうまくいかなくなる
ということがよく起きます。
あらゆる要素が複合的に
絡んでいるので、
一筋縄ではいきません。
とはいえ、
法律を知っていて、
法律を土台として
話を出来るかどうか
だけでも全然違いますので、
こういう法律論の話も
知っておくと便利ですね。
それではまた明日~
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