
毎日ブログ生活3227日目
昨日は妻と2人で
一宮市のイベント?お祭り?に
ぶらっと行ってきました。
映画の番宣のため、
吉田栄作が来ていて、
トークショーと
ライブが行われました。
芸能人を見る機会は
あまりないので、
ずっと見ていました。
閑話休題
先日、ある方と話した時に、
「妊娠したことをきっかけに
仕事が変えられるのは労基法違反。
悪いことだ。」というような
話をしている人がいました。
これは厳密には違います。
労基法で妊娠に係る規定は
産休と、産休にまつわる
解雇規制だけです。
1
本人が希望すれば、
出産予定日の6週間前から
産休をとらせなければならない。
2
出産後8週間は必ず産休を
取らせなければならない
3
ただし、6週間が経過して
本人が復職を希望し、
医師が許可したら
復職させることができる
4
産休中および産休復帰後30日間は
解雇することができない
ザックリ言えば、
労基法で定められているのは
これだけです。
では、
「妊娠に伴う不利益は違法だ」
という認識は何処から
来ているのかというと
育児介護休業法です。
ザックリ言うと、
育児介護休業法には
「この法律に定められた制度を
使おうとすることを理由とした
不利益な変更は認められない」
というような書き方です。
育休を使おうとして話をしたら
異動になった、解雇になった、賃金下げられた、
というようなことがいけないということです。
ただ、
例えば体への負担に関する
配置換えもあるでしょうし、
一概にすべてを否定するものではありません。
そして、
育休を使おうとしたことに対する
不当な人事異動はNGですが、
ちゃんと他に理由のある
人事異動は認められます。
そもそも日本の場合、
会社の解雇権が強く制限される代わりに、
会社には広く人事権が認められています。
会社は収益をあげて
雇用を維持し
賃金を支払う義務があるので、
収益を否定するわけにはいきません。
会社の目的目標(収益)を達成するための
人事異動は必要なことです。
ですから、妊娠した人を
絶対に人事異動できないのかと言えば
そういうわけではないのです。
人事異動の目的がちゃんと
会社の目的目標に合致しており、
その人に対する報復やいやがらせが
目的でなければ認められます。
妊娠に伴う異動であっても
会社から本人に対する
安全配慮義務による配慮であれば
認められるでしょうし、
報復・いじめ・いやがらせであれば、
認められません。
人事異動の目的目標によって、
その異動が不当かどうかは変わります。
だから、
妊娠に伴う人事異動が
必ずしも悪というわけではないのです。
※
もちろん、本人と話をして合意した
人事異動なら争う余地は少なくなります。
一方的な人事異動ではなく、
本人との対話・合意が一番の方法です。
何かを一方的に
「よい」「わるい」と判断する
(解釈する)と、見えなくなるものがあります。
ちゃんと事実を見ていきましょう。
それではまた明日~
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