毎日ブログ生活2311日目
クライアントさんから
息子の中学校入学祝をいただきました^^
非常に恐縮です^^;
ありがとうございましたm(_ _)m
閑話休題
有休休暇を取らない
社員がいて困っている
という話を聞きました。
2019年4月以降に
年間10日以上有給休暇が
付与された従業員には
5日以上有給休暇を
付与しなければならない
ことになっています。
↓詳しいパンフレットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
有休を取得せずに働いてくれるのは
経営者としてはありがたいですが、
法律上義務付けられている部分も
取らないということだと
問題が起こってしまいます^^;
こうした場合、
本人の意向を確認した上で、
会社から有休を指定して
取らせることができるように
なっています。
まだ若くて働く意欲も旺盛で
成長したいと思っている
従業員さんに水を差すことになりますが、
致し方ありません。
ある経営者の方が
今の子はかわいそうだな。
働きたくても働けなくて。
とおっしゃっていましたが、
まさしくそんな感じです。
法律上、従業員には
働く義務はあっても
働く権利はありません。
原則として、
会社の指揮命令に従って
働くのであって、
勝手に働けるわけではありません。
約束(契約)した時間は
従業員は働く義務がありますし、
会社も働かせる義務があります。
約束した時間を超える場合、
会社の命令があれば
従業員は働かなければなりません。
しかし、
仕事が残っているからと言って
従業員が勝手に残業することは
法律上できません。
従業員が上司の許可を得て
初めて残業することができます。
この原則に従えば、
本当はサービス残業というのは
起こりえません。
残業命令がなければ
従業員は仕事の途中で会っても
帰らなければならないのです。
実際には業務が膨大な場合は
黙示の残業命令があった
とみなされます。
それでも、本来であれば
会社の命令がなければ
勝手に働くことはできません。
こうした法律の原理原則を
社長も社員も知らないからこそ
問題が起こるケースもあります。
働いて成長したい従業員さんには
申し訳ないのですが、
今の法律だと会社として
働かせるわけにはいきません。
従業員さんには
こうした法律の話も
丹念に伝えながら
理解を得ていきましょう。
それではまた明日~
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