お金と人事のコンサルティング岩田事務所
〜会社の成長と社員の幸せの両立〜

問題社員に辞めていただくための交渉術

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毎日ブログ生活3569日目

 

 

 

昨日は2つの会合が

同じ時間に

かさなってしまい、

 

ギリギリまで居てから

移動となりました。

 

 

 

こういう日は

なかなか大変です^^;

 

 


 

 

 

閑話休題

 

 

 

 

今日の話は正直に言って、

インターネット上にさらすには

私にもかなりリスクがある話です。

 

 

 

ある社労士と話をしていた時、

問題社員への対応の話になりました。

 

 

 

業務命令に従わず、

やめてほしいという

話をしても従わず、

 

仕事をしてもらおうと

努力していたら

うつ病の診断書を持ってきた。

 

 

休職命令を出したのだが、

就業規則上休職期間が

1年半あるということでした。

 

 

 

休職期間中も

会社の社会保険料負担が

発生します。

 

 

 

1年半という期間は、

健康保険の傷病手当金の

支給期間から来ている

と推測されます。

 

 

 

大手の就業規則だと

よくある期間なのですが、

 

中小企業には

社会保険料負担が

重すぎます。

 

 

 

仮に、月収総額が30万円の人で

介護保険対象となる

40歳以上65歳未満だと想定すると、

 

会社負担が約4万5千円、

本人負担分も建て替えるので

労使合計で9万円弱になります。

 

 

 

1年半というと、

会社負担分だけでも

80万円程度になります。

 

 

 

本人が社会保険料を

払ってくれなければ、

160万円を負担することになります。

 

 

 

休職期間は解雇猶予期間

という法的性質を考えると、

解雇予告が30日なので

休職期間が1か月は短すぎます。

 

 

 

中小企業ではせいぜい

3か月から6か月程度

だと思われます。

 

 

 

 

 

 

で、前出の従業員に

どう対応するか

ということが

今回のテーマです。

 

 

 

こういうケースで、

私が社長にまず確認するのは、

 

対象従業員を

社内に残したいのか

辞めさせたいのか

 

ということです。

 

 

 

やはり社長は

従業員を見ているので、

 

多少問題があっても

会社に貢献していると

感じている従業員は

何とかして残そうとしますし、

 

そうではない従業員は

辞めてほしいというのが本音です。

 

 

 

この本音をきちんと

自分の口から話して、

自分自身でその気持ちを

認知してもらう必要があります。

 

 

 

そこでもし「辞めさせたい」

という意向が確認できれば、

次に確認するのは

 

「その人に辞めてもらうのに

いくらまでなら払えますか」

という質問です。

 

 

 

かなりえぐい質問だと思いますが、

現場のリアルではこんな感じで

社長の意思を確認します。

 

 

 

この質問をすると、

社長は一気に現実を

突きつけられます。

 

 

 

ちなみに、

以前この質問をした際に、

 

「1000万円払ってでも

辞めさせたい!」

 

という人もいました。

 

 

 

「この人を残すと

会社の秩序が成り立たない!」

ということで、

ばっさり切ったケースもあります。

 

 

 

どのぐらい「払ってもよい」

と思えるのかによって、

その後の対処法を変えていきます。

 

 

 

その際に目安として

お伝えするのは、

 

給料3か月分程度で

収まれば会社側の勝ち、

 

半年ぐらいだとイーブン、

 

1年分以上払ったら会社側の負け

 

ということです。

 

 

 

勝ち負けがある話ではないですが、

解雇案件で、調停などの和解交渉では

上記のような基準の様です。

 

 

 

「地獄の沙汰も金次第」とは

よく言ったもので、

金さえあれば、

辞めていただくことは可能です。

 

 

 

解雇の金銭解決に関して

未だ根強い批判がありますが、

 

解雇無効判決が出ても、

誰も喜ばないと思われます。

 

 

 

金銭解決が認められていないので、

解雇無効判決が出たら

現職復帰させることになるからです。

 

 

 

正直な話、労働者本人も

職場復帰したいわけではない

ことが多いはずです。

 

 

 

一度関係性がこじれてしまっているので、

現職に復帰してもうまくいくはずがありません。

 

 

 

で、前出の問題社員さん、

ぶっちゃけた話、

 

社会保険料負担の

80万円以内の退職金で

辞めていただければ、

 

会社もハッピーだし、

本人もハッピーになります。

 

 

 

本人の月の総支給が

30万円という想定なので、

30万円×3か月=90万円

の範囲内です。

 

 

 

「今日、今すぐ退職を

決めてくれたら、

退職金を給与2か月分の

60万円をプラスで払います。

 

退職金だから税金も

社会保険料も

ほとんどかかりません。

 

どうしますか?」

 

というような交渉を行い、

本人が承諾したら

その場で退職届にサインしてもらいます。

 

 

 

交渉事なので、

初めから80万円とは言わずに、

低い額から交渉して

安く済めば会社としてOKですし、

予算額以内で収まれば、

どちらにしてもOKです。

 

 

 

ちなみに、交渉を弁護士以外が

依頼主の代わりにやってしまうと、

非弁行為として訴えられてしまいます。

 

 

 

社労士はあくまでも

アドバイザーしかできません。

 

 

 

交渉自体は

社長が必ず行う必要があります。

 

 

 

こういう話は、

なかなか表に出すことが

できません。

 

 

 

社労士と契約する意味の1つは、

こういう表では話せないような

話を相談できることだと

私は思っています。

 

 

 

今日のブログは

今まで書いてきた

ブログの中では

一番きわどい内容だと思います。

 

 

 

万が一炎上したら

すぐに消します(笑)

 

 

 

それではまた明日~

 

 

 


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名前 岩田 健一
住まい 愛知県

Profile

会社の成長と社員の幸せの両方を大切にしたい社長に、 元信用金庫職員、元調剤薬局経理職のキャッシュフローコーチとして お金と人事のコンサルティングで 一流の誠実さを目指しながら
笑顔あふれるつながり作り、会社づくりに貢献する リレーションシップパートナーの岩田健一です。

お金と人事のコンサルティング 岩田事務所 所長

心理学科卒業、 元信用金庫職員、 前調剤薬局経理職の 社会保険労務士資格をもつ 「お金」と「人事」の 経営コンサルタント。

想いの言語化と 経営数字の見える化の コンサルティングを行なう。

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