お金と人事のコンサルティング岩田事務所
〜会社の成長と社員の幸せの両立〜

従業員は法律上働きたくても勝手には働けません

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毎日ブログ生活2311日目

 

 

 

クライアントさんから

息子の中学校入学祝をいただきました^^

 

 

非常に恐縮です^^;

 

 

ありがとうございましたm(_ _)m

 

 

 


 

 

 

閑話休題

 

 

 

 

有休休暇を取らない

社員がいて困っている

という話を聞きました。

 

 

 

2019年4月以降に

年間10日以上有給休暇が

付与された従業員には

 

5日以上有給休暇を

付与しなければならない

ことになっています。

 

 

 

↓詳しいパンフレットはこちら

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

 

 

 

 

有休を取得せずに働いてくれるのは

経営者としてはありがたいですが、

 

法律上義務付けられている部分も

取らないということだと

問題が起こってしまいます^^;

 

 

 

 

こうした場合、

本人の意向を確認した上で、

会社から有休を指定して

取らせることができるように

なっています。

 

 

 

 

まだ若くて働く意欲も旺盛で

成長したいと思っている

従業員さんに水を差すことになりますが、

致し方ありません。

 

 

 

 

ある経営者の方が

 

今の子はかわいそうだな。

働きたくても働けなくて。

 

 

とおっしゃっていましたが、

まさしくそんな感じです。

 

 

 

 

法律上、従業員には

働く義務はあっても

働く権利はありません。

 

 

 

 

原則として、

会社の指揮命令に従って

働くのであって、

勝手に働けるわけではありません。

 

 

 

約束(契約)した時間は

従業員は働く義務がありますし、

会社も働かせる義務があります。

 

 

約束した時間を超える場合、

会社の命令があれば

従業員は働かなければなりません。

 

 

 

しかし、

仕事が残っているからと言って

従業員が勝手に残業することは

法律上できません。

 

 

 

従業員が上司の許可を得て

初めて残業することができます。

 

 

 

この原則に従えば、

本当はサービス残業というのは

起こりえません。

 

 

 

残業命令がなければ

従業員は仕事の途中で会っても

帰らなければならないのです。

 

 

 

実際には業務が膨大な場合は

黙示の残業命令があった

とみなされます。

 

 

 

それでも、本来であれば

会社の命令がなければ

勝手に働くことはできません。

 

 

 

こうした法律の原理原則を

社長も社員も知らないからこそ

問題が起こるケースもあります。

 

 

 

働いて成長したい従業員さんには

申し訳ないのですが、

今の法律だと会社として

働かせるわけにはいきません。

 

 

 

従業員さんには

こうした法律の話も

丹念に伝えながら

理解を得ていきましょう。

 

 

 

それではまた明日~

 

 

 


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名前 岩田 健一
住まい 愛知県

Profile

会社の成長と社員の幸せの両方を大切にしたい社長に、 元信用金庫職員、元調剤薬局経理職のキャッシュフローコーチとして お金と人事のコンサルティングで 一流の誠実さを目指しながら
笑顔あふれるつながり作り、会社づくりに貢献する リレーションシップパートナーの岩田健一です。

お金と人事のコンサルティング 岩田事務所 所長

心理学科卒業、 元信用金庫職員、 前調剤薬局経理職の 社会保険労務士資格をもつ 「お金」と「人事」の 経営コンサルタント。

想いの言語化と 経営数字の見える化の コンサルティングを行なう。

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