毎日ブログ生活2228日目
昨夜はキックボクシングジムでした。
エクササイズ的に通っているので
ガチ殴り合うことはないのですが、
たまたま相手のキックが
左太ももにクリーンヒットしました^^;
蹴られたところが
今朝も痛いです・・・
閑話休題
先日、厚生労働省が
「いわゆるシフト制について」
というページを公開しました。
労働基準法はもともと工場法という
工場勤務の方向けの法律を改正して
作られた法律です。
工場勤務ですから、
〇時から〇時まで
と明確に労働時間が決まっています。
そういう業種を想定して
作られています。
そもそも、労働契約とは、
〇時から〇時まで
働きますので〇円の
賃金を払ってください。
という契約です。
正確には
「何時間働きます」
ではなく、
「〇時から〇時まで働きます」
なんです。
時間が指定されてこその
労働契約なんです。
ですから、
始業時刻と終業時刻は
予め決めて契約する
ということが前提となっています。
この始業時刻と終業時刻も
労働契約をする場合に
必ず通知しないといけない
項目になっています。
しかし、時は令和。
サービス業も多くなり、
そんな働き方をしている人は
実際には少なくなっています。
ですから、実務の場では
24時間365日稼働しているような職種や
シフトで働くパートさんなどに
どのように始業時刻と終業時刻を
事前に通知するのか、
正直私も結構悩んでいました。
これに対して、
やっと厚生労働省から
明確な指針が出ました。
労働契約を結ぶ場合、
始業時刻終業時刻に関しては
契約締結時点ですでに確定している日については
・確定している日の始業時刻終業時刻を明記する
・原則的な始業時刻終業時刻を記載した上で一定期間分のシフト表を併せて交付する。
となっています。
また、休日に関しても
具体的な曜日が確定していない場合、
休日の設定にかかる基本的な考え方などを明記する
となりました。
そして、
シフトの作成・変更・設定に関して
合意していることをできるだけ
具体的に書く
ようにしろということです。
もともと労働契約締結時に交付する
労働条件通知書(または契約書)は、
のちのちのトラブルを防ぐことが目的です。
ですから、トラブルを招かないために
できうる限り書いておくことが
望ましいというのは当たり前のことです。
また、年次有給休暇の取得に関しても
「シフトの調整をして働く日を決めたのだから
その日には年休を使わせない」
という取り扱いは認められない
と明記されています。
これは、まったくその通りなのですが、
現実的にはシフトを決めた後に
有給休暇を取得されるとシフトが
成り立たないので困るという
実情も良く分かります。
これに関しては、
を行うしかないかなと
私は思っています。
本来、休暇とは所定労働日に関して
「本来であれば労働義務があるが
その労働義務を免除する」ものです。
ですから、シフトでもともと
休日(そもそも労働義務がない日)に
設定されている日に有休を取得することは
できません。
ではどうするのか。
もともと休日としようとしていた日を
労働日扱いにして、その日に有休を充てる
ということになります。
この取り扱いをする場合、
労働者の同意が必要です。
そもそも、有休は労働者の権利なので、
労働者が権利行使しない限り
勝手に消化させることはできません。
(一部例外あり)
ですから、このみなし有休の
取り扱いをしようと思ったら、
本人の同意を得て、
できれば有休取得届を提出させて
取り扱う方がよい
ということになります。
他にもシフト制について
いろいろ書かれていますが、
割愛します。
この指針は是非とも
多くの方に見ておいてほしいと
思います。
それではまた明日~
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