毎日ブログ生活2793日目
昨日は久しぶりに
少し休めました。
暑さのせいで体にだいぶ
ダメージが来ています。
お盆まであと少し。
今週が対暑さの正念場です。
閑話休題
先日、障害年金に関する
相談を受けました。
障害年金は
1.初診日要件
2.障害認定日要件
3.保険料納付要件
の3つを満たすかどうかが
問われます。
これらの要件を確認するために
一番重要なのは初診日です。
初診日というのは、
その病気怪我によって
初めて病院へかかった日です。
障害認定日要件は
障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)
に障害状態にあったかどうかを見ます。
保険料納付要件は
初診日の前日において
保険料の未納がないかどうかを
確認します。
ちなみに初診日要件は
初診日が
厚生年金または国民年金の被保険者で
ある期間にあるかどうかを見ます。
サラリーマンであれば
厚生年金加入中でしょうし、
自営業でも主婦でも
20歳以上60歳未満であれば
国民年金には加入している
ことになります。
ですから、初診日要件自体が
問われることはあまりありません。
しかし、初診日がいつなのかは
かなり重要です。
前述のように
初診日を基準に障害認定日が確定しますし、
初診日を基準に保険料の未納を確認するからです。
障害年金の請求は
初診日が基準となってすべてを行うからです。
また、初診日と同様に重要なのは
障害認定日において年金法が定める
障害状態にあったのか
ということです。
これは、医師の診断書によって
ほぼ判定されます。
ですから、医師がどのように
診断書を書いてくれるかどうかが
何より重要なのです。
初診日が決まれば
保険料納付要件については
すぐに確定できます。
払っているからいないかなので、
問われるのは
ほぼ国民年金1号(自営業者など)
だけです。
ですから、保険料納付要件は
そこまで気にする必要はないです。
(というか、申請前にOKかNGかを
あらかじめこちらでジャッジできます。)
ということで、
障害年金の申請において最重要なのは
・初診日を確定できるか
(医師・病院からサインをもらえるか)
・障害状態を証明できるか
(医師がどのように診断書を書くか)
の2点です。
これを踏まえて、
障害年金の手続きを進めましょう。
それではまた明日~
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