毎日ブログ生活2755日目
先日、あるご縁で
というゲームをやりました。
ゲームと言うより
謎解きに近いもので、
1回しかできない
使い捨てのゲームです。
謎解きが流行ってますから、
こういうゲームも
不思議ではないですね。
閑話休題
コロナが5類に変更になり、
外国人技能実習生
(以下「実習生」という)を受け入れる
という話が増えてきています。
実習生を受け入れる際には
年間の勤務予定のカレンダーを
監理団体から求められます。
監理団体と言うのは、
実習生と企業をつなぐための
団体です。
実習制度は
実習生ー送出し機関(相手国)ー監理団体(国内)ー企業
という構造になっています。
実習生は
建前上あくまでも
実習をしに来ているので、
実習計画が必要です。
どんなカリキュラムで
どのような技能を習得するのか
計画を作る必要があります。
この実習計画を
実際の勤務予定と
合わせる必要があるので
年間カレンダーを
求められるわけです。
年間のカレンダーを作るには、
1年単位の変形労働時間制を導入するか、
1か月単位の変形労働時間制を導入して
12か月分のカレンダーを作ってしまうか、
変形労働時間制を導入せずに、
1日8時間・週40時間の枠で
12か月分のカレンダーを作るのか、
この3パターンぐらいしかないと
私は思っています。
1年単位の変形労働時間制は、
本来は年間で計画できるような
業種でないと使えません。
具体的には、
製造業などが該当します。
建設業のように
天候によって
頻繁にシフトが変わる場合は
1か月単位の変形労働時間制の方が
まだよいのではないかと
私は思っています。
そして、変形労働時間制を
採用しないとなると、
労働時間数が減ってしまう
可能性があります。
実習生も稼ぎたくて
日本に来ているので
時間数を減らすのは
望ましくないはずです。
労働時間の設計に関しては
いろんなやり方があるので
社労士に相談して決めた方が
良いと私は思います。
労働時間の設計は
労働基準法の専門知識を持ち、
給与計算などの実務も行っている
社労士に強みがある分野だと
私は思っています。
弁護士にも唯一勝てる
分野だと思っています。
それではまた明日~
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