
毎日ブログ生活2592日目
諸事情あってここ数日
考える仕事を優先しています。
日常の仕事に忙殺されると
本当に大切な仕事が
できなくなるので
良い機会だと思って
取り組んでいます。
閑話休題
いろんな事情により
従業員に辞めてもらいたい
と思っている経営者さんは
多いのだと思います。
こういう場合
まずは労働条件引下げで
対処できないかを考えて
本人と交渉します。
辞めてほしいというのは
単純に採算が合わないから、
つまり、
その人の貢献度に対して
賃金が高いから
である可能性が高いです。
賃金を減らせば
雇い続けても良い
と思っているケースは
結構多いものです。
なぜなら、
基本的に現在は
労働者不足であり、
新しい人を見つけて
採用する方が大変だからです。
ただ、労働条件に関しては
一方的に引き下げることは
許されていません。
きちんと話をして
交渉して合意する必要があります。
この交渉が決裂して
合意に至らなければ、
会社を辞めてもらう
交渉に入ります。
これを退職勧奨と言います。
解雇は一方的に辞めさせることですが、
退職勧奨は双方の合意の下で辞めていただく
ことを促すことです。
解雇と合意退職は全く性質が違います。
合意退職は退職すること自体を
労働者本人が納得している
ということになります。
解雇は、相手の意思に関係なく
一方的に関係を打ち切ることを言います。
民法には
契約自由の原則
がありますので、
自由意思の基で
お互いに合意したのであれば
(法に触れない範囲で)
どんな約束もできます。
ですから、
合意さえしてもらえれば
辞めてもらうこと自体は
有効となります。
辞める側もタダでは
「はい、辞めます」とは
言いませんから、
それ相応のお金を包む
必要があります。
解雇予告手当が
平均賃金の30日分
ということを考えると、
最低でもそれ以上の
お金を積まなければ
本人は納得しないでしょう。
解雇にまつわる
労働トラブルが裁判などで
どのように決着がついたのか
ということを聞く機会があります。
最終的には
金銭で和解することになります。
労働者の月収の3か月程度の和解金で
済めば会社側としては良い方で、
会社側に分が悪いと
6か月から1年分程度の和解金が
必要になるようです。
とすると、
退職勧奨での解決金の提示は
月収の3か月程度が妥当だと
言えるのかもしれません。
3か月程度の解決金提示で
退職勧奨に応じてもらえれば
御の字というところでしょうか。
それに乗ってもらえないのであれば、
ついには解雇ということになります。
日本では解雇はできない
とよく言われます。
厳密には
解雇できないのではなく、
解雇に不服で訴えられると
高い確率で負ける
ということです。
解雇権自体は
きちんと認められています。
ですから、本当に
やむを得ないのであれば、
解雇してしまっても
かまいません。
解雇しても労働者側が
訴えてこなければ
そのまま解雇が成立します。
(もちろん、法律上必要な
手続をきちんと踏めば、です。)
問題になるのは、
解雇した後に訴えられた場合です。
で、前述の通り、
解雇でもめた場合は
和解金として
6か月から1年程度に
なることが多いようです。
ということは、
年収の1年分ぐらいを
用意できるのであれば
解雇してしまってもよい
とも言えます。
簡単に1年分って言うなよ
という声が聞こえてきそうですが、
解雇するという重みは
ここにあります。
つまり、
(日本の場合)
安易に採用してはいけない
ということなんです。
申し訳ないですが、
問題社員を採用してしまったのは
社長の責任です。
その人の給料分を稼げないのも
その人が戦力になるように
教育できないのも
すべては社長の責任です。
解雇というのは、
その人の生活の糧を
一方的に奪う行為です。
ですから、そのぐらいの
重みがある行為だということは
社長の側にも理解して
いただく必要があります。
明日は、解雇ではない道を
模索したいと思います。
それではまた明日~
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