毎日ブログ生活2287日目
ひょんなことがきっかけで、
魚肉ソーセージを食べました。
子供の時以来でしょうか。
大人になってから食べていたとしても、
多分十数年ぶりじゃないでしょうか。
久しぶりに食べると
結構おいしいですね~
閑話休題
花畑牧場で
労使紛争があったようですね。
今回の記事で
私は初めて知りました。
HPで何個か記事を見てみたのですが、
私が見た情報だけで判断すると、
明らかに会社側に非がある対応だった
と私は感じます。
まず、そもそも
水道光熱費を給料から天引きしていいか
となると、原則的にはできません。
ただし、
事前に労使協定が締結されていて
本人了解ならできます。
仮にこのような取り決めが
正規にやられていたとしても、
勝手に増額してはいけません。
給料というのは、
その人の生活の糧ですから、
本人の了解なしで
天引き額を増加するのは
ゆるされません。
しかも、
3か月という短期間のうちに
天引き額が倍増しています。
ベトナム人従業員は
説明を求めていますが
本人たちが納得していません。
労使は原則として民事ですから、
契約自由の原則があります。
もし、
この説明に従業員側が
納得すればそれで収まったはずです。
これで交渉ができないと
感じたから
団体交渉(ストライキ)に
打って出たのでしょう。
ストライキは
法律上認められている
立派な交渉行為です。
団結権団体交渉権は
基本的に弱者である
労働者側に認められた権利です。
ですから、ストライキを起こしても
法的には問題にならないはずです。
(物品とか壊していたらダメですが)
一連の流れを労働法の専門家として見ると
明らかに会社側に非がある案件です。
この報道で私が良く分からないのは、
ストライキに対して
損害賠償請求、刑事告訴している
ということです。
弁護士であれば、
これが無理な話ということは分かるはずだ
と私は思います。
しかし実際に
損害賠償請求を行い
刑事告訴まで行っています。
弁護士を通さずに
自分でやったなら分からなくもないですが、
弁護士を通さずにやる話ではない
と私は思います。
また、代理人弁護士と
労働組合との交渉において
急に非を認めたというのも
良く分からないです。
これは私の勝手な想像ですが、
交渉の過程のどこかで
田中氏本人が法律的には
会社側の分が悪いことを
知って、反省したのではないか
と思います。
弁護士というのは、
あくまでも依頼人の権利をすべて主張する
ということを生業にしています。
その主張に落ち漏れがあると
逆に依頼者から損害賠償請求される
可能性もあるからです。
ですから、一時は
弁護士の言われるがまま主張したが
その過程でいろいろ知って、
会社側に非があることが
徐々に分かったのではないか
と私は考えました。
結局、こうした労使紛争の多くは
労働法を知らないから起こります。
会社の身を守るためにも
きちんと法律を知っておく、
または、いつでも気軽に
質問できる法律の専門家を付けておく
ことが大切だと私は思っています。
それではまた明日~
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