毎日ブログ生活1854日目
昨日も1件コンサルでした。
一度休止したコンサルの復活です。
約2年半前頃に初めてコンサル契約をした
クライアントの1人なので思い入れも強いです。
しっかりサポートしていきたいと思います^^
閑話休題
ある方から
という相談を受けました。
このセリフを聞いたとき、
率直にまずいなと思いました。
採用の際、
採用を決めるまでの間は
ほとんど法律の制約を受けない
のですが、
いったん「採用するよ」と伝えてしまうと、
その瞬間に40以上の法律の適用を受ける
ことになります。
今回のケースはすでに採用する旨を
伝えてしまっているので、
いろんな法律に縛られることになります。
で、実は「採用するよ」と伝えただけの時点では
「採用予定者」です。
労働条件や入社日を伝えたりすると
「採用内定者」となります。
採用予定者の段階では
まだ契約が成立していない
ということになります。
この段階で採用を取り消ししても、
取り消し自体はできることになります。
しかし、採用されるという
期待を抱かせているので、
損害賠償責任が生じます。
過去の判例では30万円~50万円の
慰謝料請求が認められているようです。
一方、採用内定者の取り消しは
解雇と同等と見られます。
ですから、裁判で争って
解雇(取消)無効と判断されると
最悪の場合、採用を強制されるわけです。
今回のケースは
採用予定者の段階でしたので
50万円ほどの慰謝料と
裁判費用さえ覚悟できれば
拒否することは可能でした。
しかし本当に裁判になった際は
おそらく内定が決まっていたかどうかが
争点となりそうな感じでした。
これは私の持論ですが
変な従業員から会社を守ろうとすると
入口(採用)と出口(退職時の対応)が本当に大切です。
とくに
となります。
ですから、
内定だよと伝えるのは
ものすごく慎重に行ってほしい
と私は思います。
それではまた明日~
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