毎日ブログ生活3062日目
5月はGWの兼ね合いもあって
緩やかにスタートです。
今後数日のブログネタ確保が
大変です。。。
閑話休題
※今日の話はあくまでも「法律上」の話です。
実際の現場では人の「感情」が関わってくるので
法律論通りに行かないことがあります。
ある経営者が
「従業員が朝早く出社しているが、
これは残業として認めないと行けないのか?」
ということを聞いてこられました。
労働時間として
認められるかどうかは
会社の「指揮命令下」にあるかどうか
という1点につきます。
指揮命令下にある時間は
労働時間=残業と認められる時間
となります。
では、早朝に出社して
仕事をしている時間は
指揮命令下にあるのでしょうか。
上司が残業を命令して出社して
仕事をしている場合、
また、部下が上長に許可を得て
仕事をしている場合は
指揮命令下にある
と言えます。
ということは、部下が勝手に
早朝に出社して仕事をしている時間は
指揮命令下にないことになります。
ですから、
本来であれば労働時間にはならない
ということになります。
ところが、上司がこの行為を
黙認している場合、
これは黙示の残業命令があった
とみなされる可能性が高いです。
そうなると、
やはり「指揮命令下にある」となり、
労働時間となってしまいます。
ですから、
早朝に出社して
勝手に仕事をしている姿を見たら、
「まだ仕事をしてはいけない」
と指導しないといけないことになります。
これをしないと、
黙示の残業命令があった
となってしまいます。
これに関連して2点お伝えします。
・仕事の準備時間
・着替えの時間
始業時刻から終業時刻までは
100%会社のために働くことが必要です。
100%仕事をするために事前に準備しておくのは
労働契約に付随する従業員の義務となります。
始業時間(仕事を開始する時間)には
ちゃんとすぐに仕事を開始できる
状態になっている必要があります。
ですから、自主的に事前に行う
仕事にとりかかるための準備は
労働時間ではありません。
着替えの時間も、
仕事に取組む準備という点では
上記の準備時間と同じもの
と見ることができます。
ということは、
着替えの時間は原則として
労働時間ではないとなります。
ところが、
着替えを社内で行うことを
義務付けている場合、
着替えを命令されているので
指揮命令下にある=労働時間である
となります。
つまり、
着替えを社内で行うことを
義務付けている場合は
労働時間となり、
着替えてから出社しても
かまわないとしている場合は
労働時間ではない
ということになります。
着替えに関しては
明確に判例が出ていますので、
争う余地はありません。
これに似たケースとして
始業時刻前に掃除を行うケースも、
事実上の強制をしていれば
労働時間に該当するでしょうし、
強制しない、評価の対象にしない、
のであれば、労働時間に該当しない
と言えます。
従業員は始業時刻から終業時刻までは
100%全力で働く必要があります。
そのための準備を
事前に行っておくことは
従業員の義務です。
しかし、仕事そのものを
始業時刻より前に行わせると
黙示の残業命令があった
とみなされる可能性が高いです。
この辺りはきちんと事前に
従業員に法律の教育をして、
ちゃんと理解してもらって
仕事に取組んでもらうことが
トラブルを回避するために
必要だと私は思います。
それではまた明日~
ブログランキングに参加しています☆
是非↓を2つクリックご協力お願いします!
いつもクリックありがとうございますm(_ _)m
クリックの応援を励みにこれからもがんばります。
事例を紹介する場合は、わかりやすさを優先し、また営業秘密の漏洩を 防止する観点からも、内容に一部改変を 加えている場合があります。
同様に、分かり易さを優先するために、 あえて正確な法律用語を用いていない場合があります。
職業 | お金と人事のコンサルティング |
---|---|
住所 | 〒482-0036 愛知県岩倉市西市町無量寺58-1 |
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
ホームページ | iwata-office.jp |