毎日ブログ生活1868日目
昨日は子供と夜更かししてしまいました・・・
反省。
閑話休題
ある経営者が
とぼやいていました。
そりゃそうですよね。
その従業員が来るっていう前提で
仕事を組んでいますから、
来なくなったら
段取り組み直す必要があります。
どんな経営者も困ると私も思います。
実は法律論でいうと、
裁判所は
能力不足の解雇はほぼ認めませんが、
勤怠不良の解雇は比較的認める傾向
にあります。
もちろん、注意や教育指導をし、
それでも改善しない場合に
何度か警告(懲戒処分など)をしたうえで、
正規の手続き(解雇予告など)を踏んで
解雇を行えば、
という前提は付きます。
条件はありますが、
と思われている中で、
解雇できるというのは
意外に思われる方が
多いのではないでしょうか。
雇用契約(または労働契約)の場合、
いくら成果を出していても
遅刻早退欠勤の類は解雇理由になりますし、
逆にぜんぜん成果が出せなくても
遅刻早退欠勤なくきちんと勤務していれば
解雇できないわけです。
これはあくまでも法律論の話です。
中小零細企業の実務ベースでは、
こんなわけにはいかないはずです。
物事はルービックキューブのように多面的であり、
一面だけでとらえていたらうまくいきません。
社員の顔と名前、家族までを
社長が把握しているような
のようなものです。
実務では話し合いと対話によって
粘り強く対峙していくことになります。
仕事に対する内発的動機付けを
促す必要がありますが、
なかなか簡単ではないですね^^;
零細企業の社長は
個別柔軟に対応していると思われますが、
なかなか大変ですね^^;
それではまた明日~
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