お金と人事のコンサルティング岩田事務所
〜会社の成長と社員の幸せの両立〜

10月末支払から報酬が高い人は社会保険料が上がります

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毎日ブログ生活1757日目

 

 

 

今日から新しい事務所が稼働です。

 

 

 

花や電報をいただき大変恐縮です。

 

 

 

今日はさっそく2名

来客予定です。

 

 

 

久しぶりに

お会いする方なので

楽しみです。

 

 

 


 

 

 

閑話休題

 

 

 

 

ある知り合いの社長が

今月から社会保険料が上がった

 

とおっしゃっていました。

 

 

 

これは、9月1日から

厚生年金保険料の

標準報酬月額表の最高等級が

1つ増えたことによるものです。

 

 

 

健康保険と厚生年金保険は

それぞれ個人給与を

標準報酬月額という金額に

区分して管理しています。

 

 

 

その等級は

健康保険が50等級、

厚生年金保険が31等級

だったのですが、

 

厚生年金保険の等級が1つ増え、

2020年9月1日から32等級になりました。

 

 

 

↓この表はまだ改定前のもの。

 

 

 

で、本来であれば標準報酬月額の

改定の通知が来るはずなんですが、

これが全然届かなくて、

クライアントから問い合わせ来てました^^;

 

 

 

この変更、たしか5月ぐらいには

ほぼ確定していたと記憶しています。

 

 

 

もっと早く通知してもらいたいものです。

 

 

 

 

ちなみに、どのような状態になったら

最高等級が増えるのかは

以下の条文と解説をご覧ください。

 

 

 

健康保険法40条2項

 

毎年3月31日における

標準報酬月額等級の最高等級に

該当する被保険者数の

被保険者総数に占める割合が

100分の1.5を超える場合において、

 

その状態が継続する

と認められるときは、

 

その年の9月1日から、

政令で、当該最高等級の上に

更に等級を加える標準報酬月額の

等級区分の改定を行うことができる。

 

ただし、その年の3月31日において、

改定後の標準報酬月額等級の

最高等級に該当する被保険者数の

同日における被保険者総数に占める割合が

100分の0.5を下回ってはならない。

 

解説

 

要件

毎年3月31日の最高等級の人数が

全人数の1.5%を超えて、

その状態が継続すると認められる

その年の3月31日に

最高等級を改定したと仮定したときに、

最高等級に該当する人数が

全人数の0.5%を下回らないこと

効果

その年の9月1日(10月末徴収分)

より最高等級を加える改定を行うことができる。

 

 

厚生年金保険法20条2項

 

毎年3月31日における

全被保険者の標準報酬月額を

平均した額の100分の200に相当する額が

標準報酬月額等級の最高等級の

標準報酬月額を超える場合において、

その状態が継続すると認められるときは、

 

その年の9月1日から、

健康保険法(大正11年法律第70号)

第40条第1項に規定する

標準報酬月額の等級区分を参酌して、

 

政令で、当該最高等級の上に

更に等級を加える標準報酬月額の

等級区分の改定を行うことができる。

 

 

解説

要件

毎年3月31日における

全員の標準報酬月額を平均した額の

2倍に相当する額が

最高等級の額を超えて、

その状態が継続すると認められるとき

効果

その年の9月1日(10月末徴収分)から

最高等級をさらに加える改定を行うことができる

 

 

 

 

法律1つとっても

結構めんどくさいですね(笑)

 

 

 

 

それではまた明日~

 

 

 


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名前 岩田 健一
住まい 愛知県

Profile

会社の成長と社員の幸せの両方を大切にしたい社長に、 元信用金庫職員、元調剤薬局経理職のキャッシュフローコーチとして お金と人事のコンサルティングで 一流の誠実さを目指しながら
笑顔あふれるつながり作り、会社づくりに貢献する リレーションシップパートナーの岩田健一です。

お金と人事のコンサルティング 岩田事務所 所長

心理学科卒業、 元信用金庫職員、 前調剤薬局経理職の 社会保険労務士資格をもつ 「お金」と「人事」の 経営コンサルタント。

想いの言語化と 経営数字の見える化の コンサルティングを行なう。

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