毎日ブログ生活1757日目
今日から新しい事務所が稼働です。
花や電報をいただき大変恐縮です。
今日はさっそく2名
来客予定です。
久しぶりに
お会いする方なので
楽しみです。
閑話休題
ある知り合いの社長が
とおっしゃっていました。
これは、9月1日から
厚生年金保険料の
標準報酬月額表の最高等級が
1つ増えたことによるものです。
健康保険と厚生年金保険は
それぞれ個人給与を
標準報酬月額という金額に
区分して管理しています。
その等級は
健康保険が50等級、
厚生年金保険が31等級
だったのですが、
厚生年金保険の等級が1つ増え、
2020年9月1日から32等級になりました。
↓この表はまだ改定前のもの。
で、本来であれば標準報酬月額の
改定の通知が来るはずなんですが、
これが全然届かなくて、
クライアントから問い合わせ来てました^^;
この変更、たしか5月ぐらいには
ほぼ確定していたと記憶しています。
もっと早く通知してもらいたいものです。
ちなみに、どのような状態になったら
最高等級が増えるのかは
以下の条文と解説をご覧ください。
健康保険法40条2項
毎年3月31日における
標準報酬月額等級の最高等級に
該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が
100分の1.5を超える場合において、
その状態が継続する
と認められるときは、
その年の9月1日から、
政令で、当該最高等級の上に
更に等級を加える標準報酬月額の
等級区分の改定を行うことができる。
ただし、その年の3月31日において、
改定後の標準報酬月額等級の
最高等級に該当する被保険者数の
同日における被保険者総数に占める割合が
100分の0.5を下回ってはならない。
解説
要件
①
毎年3月31日の最高等級の人数が
全人数の1.5%を超えて、
その状態が継続すると認められる
②
その年の3月31日に
最高等級を改定したと仮定したときに、
最高等級に該当する人数が
全人数の0.5%を下回らないこと
↓
効果
その年の9月1日(10月末徴収分)
より最高等級を加える改定を行うことができる。
厚生年金保険法20条2項
毎年3月31日における
全被保険者の標準報酬月額を
平均した額の100分の200に相当する額が
標準報酬月額等級の最高等級の
標準報酬月額を超える場合において、
その状態が継続すると認められるときは、
その年の9月1日から、
健康保険法(大正11年法律第70号)
第40条第1項に規定する
標準報酬月額の等級区分を参酌して、
政令で、当該最高等級の上に
更に等級を加える標準報酬月額の
等級区分の改定を行うことができる。
解説
要件
毎年3月31日における
全員の標準報酬月額を平均した額の
2倍に相当する額が
最高等級の額を超えて、
その状態が継続すると認められるとき
↓
効果
その年の9月1日(10月末徴収分)から
最高等級をさらに加える改定を行うことができる
法律1つとっても
結構めんどくさいですね(笑)
それではまた明日~
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