
毎日ブログ生活2965日目
実は今日は
私の誕生日です。
今朝起きたときは
自分も忘れていて、
妻から「おめでとう」と
言われて思い出しました。
子どもたちは
父の誕生日には気づかず
登校して行きました。
まあ、そんなもんですよね(笑)
happybirthday、自分。
43歳も1年間頑張ります^^
閑話休題
今日は誕生日にまつわる小話で。
法律上、「満○○歳に達する日」は
誕生日の前日となっています。
参考~年齢計算ニ関スル法律~
ですから、60歳定年制の場合は
60歳の誕生日の前日が定年退職日
となります。
この年齢の数え方を覚えておかないと、
労務に関する実務上、
間違えることが起こってしまいます。
1つの例を見てみましょう。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の場合、
退職日の翌日が資格喪失日となります。
資格喪失日のある日が属する月の前月まで
の保険料を徴収することになります。
誕生日が12月31日の人の場合、
定年退職日は12月30日になります。
ですから、12月31日誕生日の人は
12月分の社会保険料は不要になります。
しかし、1月1日誕生日の方は
12月31日が定年退職日となり、
社会保険料は12月分までかかります。
このようにして、
1日違うだけで保険料などが
変わってしまうことがあるので、
正確に知っておく必要があります。
せっかくの機会なので
誕生日に関わる法律を
インターネットで探したところ
こんな法律も見つかりました。
年齢のとなえ方に関する法律
「年齢計算ニ関スル法律」は明治35年にできていますが、
「年齢のとなえ方に関する法律」は昭和25年1月1日にできています。
昭和25年までは数え年(生まれた年が1歳)で
年齢をカウントするのが主流でした。
満年齢を使うようになったのは、
意外と最近のことです。
それではまた明日~
ブログランキングに参加しています☆
是非↓を2つクリックご協力お願いします!
いつもクリックありがとうございますm(_ _)m
クリックの応援を励みにこれからもがんばります。
事例を紹介する場合は、わかりやすさを優先し、また営業秘密の漏洩を 防止する観点からも、内容に一部改変を 加えている場合があります。
同様に、分かり易さを優先するために、 あえて正確な法律用語を用いていない場合があります。
職業 | お金と人事のコンサルティング |
---|---|
住所 | 〒482-0036 愛知県岩倉市西市町無量寺58-1 |
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
ホームページ | iwata-office.jp |