毎日ブログ生活3218日目
昨日は社労士会の研修がありました。
閑話休題
昨日の研修、
めちゃくちゃ興味深いテーマだったので、
予定調整して無理して参加しました。
どんなテーマだったかというと、
現在係争中の労働裁判の
労働者側弁護士と使用者側弁護士を招いて
それぞれの立場の話を聞くというものでした。
その裁判は、
最高裁から高裁へ差し戻された
名古屋自動車学校事件です。
この裁判は、
自動車学校の教習官だった労働者2名が
「定年退職再雇用で賃金が減ったのは不当だ」
ということで
旧労働契約法第20条違反による
不法行為による損害賠償請求を
行っているものです。
旧労働契約法第20条は、
現在はパート有期労働法第8条に
統合されています。
これらの条文はざっくり言うと、
「パートだから、有期契約だからという理由だけで
賃金に格差をつけてはいけません」
という内容の条文です。
いわゆる同一労働同一賃金の条文です。
今までの判例には
などがあります。
働き方改革・同一労働同一賃金の話が
出始めてからこれらの判例が生まれました。
今回の事案は、
「基本給」および「賞与」について
定年再雇用で給料が下がるのは不当だ
と訴えた事案です。
今までの判例では、
「各種手当」「退職金」に関して
係争になっていました。
法律および今までの判例では
・各手当ごとに支給目的および性質を考えて同一労働同一賃金を考える
・①職務の内容②職務内容および配置変更の範囲③その他の事情を考慮して判断する
・③その他の事情には「定年再雇用」というものも含まれる
などとなっています。
今回の主な争点は「基本給」です。
日本の場合、中小企業の基本給の決定は
正直えんぴつナメナメの場合が多いです。
ちゃんとした支給目的も算出根拠も
ない場合の方が圧倒的に多いです。
そうした中で、最高裁は
「正社員の基本給の性質および目的と
定年再雇用の基本給の性質および目的を
明確にして比べて判断してください」
として高裁に差し戻しました。
当然、結論が出るのは裁判所で、なので、
最終的にはどうなるかは分かりませんが、
双方の言い分を聞けて、
なかなか面白かったです。
もう少し実情の話をすると、
今回の事案で定年再雇用で
基本給を下げられたのは、
定年直前の基本給が188,000円で、
定年後の基本給が8万円強、
さらに1年後に7万円強にまで
引き下げられています。
基本給40万円が20万円になったのと、
18万円が8万円になったのでは
ぜんぜん違います。
話を聞いて、個人的見解としては、
使用者側(会社側)の分が悪いなと感じました。
ちなみに、労働者側および
使用者側双方が上告していて、
上告として取り上げられたのは
使用者側のみで、
高裁では使用者側が負けているのですが
上告では高裁の判断を取り消して
再審査するように高裁に差し戻しています。
一見すると、被告側(使用者側)が
勝ったように見えますが、
実際にはそうじゃないように見えます。
労働者側弁護士の話している方が
筋が通っているように感じていて、
この裁判は労働者側が勝つ
可能性が高いように感じました。
(そもそももともとも
基本給が18万円と低く、
かつ半分以下の8万円とは
かなり乱暴に見えます。
ただ、高年齢雇用継続給付金や
厚生老齢年金の支給を考えると
手取り額は定年前よりも多くなる
という事実もあったようです。)
今、現在進行形で、
係争中で決着がついていない裁判の、
しかも最高裁まで行った裁判の、
弁護士が両方とも来る!!
こんな機会、たぶん
先にも後にもないと思います。
こんなことに興奮するのは
社労士の一部だろうなと思います(笑)
昨日、一緒に受講していた
他の社労士さんと
この事件について
あーだこーだ話していて、
「このネタでご飯3杯いけるのは
俺らぐらいだよね~wwwww」
と笑い合っていました(笑)
こうしてみると、
実は私は意外とちゃんと
社労士やってるんだなと
思いました(笑)
それではまた明日~
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