毎日ブログ生活3624日目
昨日はある方と
話をしているうちに
ちょっとした新規ビジネスを
一緒にできないかと
言う話になりました。
こういう話は最終的に
不成立に終わる
可能性もありますが、
両利きの経営でいう
深化と探索の一環として
やっていく必要がある
活動だと思っています。
ちゃんとビジネスに
出来たら面白いな
と思っています。
閑話休題
ある経営者から
有給休暇に関する
愚痴を聞きました。
ある従業員が
お盆休みの直前に、
「お盆休みに合わせて
8月末まで有給休暇を
取らせてください。」
と言ってきたそうです。
お盆休み後で
忙しくなる時期だったので
経営者は困りましたが、
やむを得ず
休みを取らせたら、
その従業員から
「社長が言ってくれたら
有休の時期をずらしたのにw」
というようなことを
言われたらしいです。
これは、この従業員が
「時季指定権」と
「時季変更権」のことを
知っていたことを意味しています。
「時季指定権」
というのは従業員が持っている権利で、
「この日に有休をとりたい」
と有休をとる日を指定する権利です。
有休自体は法律上当然に
従業員に権利が発生しているので、
時季指定権を使うことにより
初めて従業員は有休の権利を
行使することができるわけです。
時季指定権行使することにより、
従業員は有休の権利を行使することを
宣言するわけです。
ただ、有休は従業員の権利とは言え、
ものすごい忙しい日などに
有休を指定されたら
会社も困ってしまいます。
ですから、
会社側には
「時季変更権」があります。
有休の時季指定権を
行使された場合、
その日がどうしても
仕事上休んでもらった困る場合は
指定された有休の時季(日)を
他の日に変更することができる
と言う権利です。
あくまでも
日を変えることができるだけであり、
有休を取ること自体を止めることは
できません。
このような構成で
有休に関する権利
というものが
整備されています。
冒頭の従業員は
会社側に時季変更権が
あることを知っていて、
それを試した形となっています。
経営者が法律を知らないと
非常に不利になることの
事例の1つと言えます。
ちょっとした法律を
知っているか知らないかで
対応が大きく変わります。
従業員を雇っている人は
もう少しだけ労働法、
とりわけ労働基準法に
興味をもっていただきたいと
私は思います。
それではまた明日~
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