毎日ブログ生活3574日目
少し前の話ですが、
私や私のコンサル仲間が
愛用している
効き脳診断の販売元である
フォルティナ社が
破産手続開始の決定を受けた
という連絡をもらっています。
今のところシステムは
使えていますが、
これが使えなくなったら
コンサルの前提がなくなります。
今後も使い続けられることを
願っています。
閑話休題
先日ある経営者から
以下のような質問を受けました。
最低賃金が上がるということは
バイトさんだけじゃなくって
社員さんの給料も上がるということで
零細企業は本当にこの給与水準での
支払いをしているのでしょうか?
そして今後していける会社が
どのぐらいあるんでしょうか?
弊社もそんなに楽な
給与額ではないので気になります。
論点として2つに分けて考えます。
①最低賃金制度について
②給与水準の上昇について
まず、最低賃金に関しては、
労働法令の中でも罰則が
厳しいものの1つです。
一番厳しい罰則があるのは
「強制労働」です。
昔(明治時代)は
強制的に仕事をさせる
ということがあったんですね。
最低賃金は
その次ぐらいに厳しいと
私は思っています。
もし最低賃金を
払ってないことが
監督署の調査で判明すれば、
「時効である過去2年に遡って
計算し直して払え」
という勧告が出ることが多いです。
従わなければ
逮捕される可能性があるほど、
強い法律です。
ちなみに刑罰がある法律は、
・労働基準法
・労働安全衛生法
・最低賃金法
です。
この3つに違反すると
逮捕・送検・起訴されて
最終的に前科持ちになる
可能性があります。
労災で人が死んだ場合は
起訴される可能性が高いです。
ですから、
最低賃金違反は、
労災保険未加入や
労災隠しなどと並んで
私が社長に
「絶対やめるように」
お願いするような内容です。
実態としては、
世の中には脱法行為をしている
(もしくは気づかずに
脱法になってしまっている)
会社もいるかもしれませんが、
コンプラ意識の高まりと共に、
徐々に無くなってきているのではないか
と感じています。
残酷な話ですが、
「生き残る会社と、
そうではない会社に
分かれていく」
と私は強く感じています。
「今後2030年までに
全国の最低賃金の
加重平均額を1500円にする」
と政府は宣言しています。
つまり、今後毎年
最低賃金が100円弱
上昇することになります。
この宣言通りに行けば、
愛知県の最低賃金は
2030年には1500円を
確実に超えます。
また、そもそも
人材不足のために、
最低賃金では
求人しても人が集まらない
という事態も発生しています。
最低賃金に関わらず、
賃上げができる
ビジネスモデルや
付加価値の高い
商品サービスがない会社は、
淘汰されていく
可能性が高いと感じています。
そして、
従業員もまた、
多くの会社から
求められる人材と
仕事がなくなる
人材に分かれていく
と思っています。
最低賃金が上がるということは、
従業員に求められる人時生産性
(1時間あたりに稼げる額)も高くなる、
ということです。
最低賃金以上に稼げない人材は
採用されることがなくなります。
人材側にも稼げる人材に
なることが求められています。
そういうことが分からずに、
自分の能力開発もせずに
ただ「賃金上げろ」
と言っている従業員こそ、
路頭に迷うと私は考えています。
本来であれば、
従業員は自らの能力開発を行い、
企業の収益に貢献して、
貢献の分配として
報酬を支払われるわけです。
ですから、自らの賃金を
上げようと思うのであれば、
自らの賃金を払ってくれる
会社・上司・顧客のニーズに
応えようと努力することが
健全な発想です。
自ら努力せず、
ただ権利に胡坐をかくだけの
従業員に未来はありません。
本来、労使が
力を合わせて
一緒に儲けて
皆で分配するのが
筋だと私は思います。
と、同時に、
会社側も従業員にさらなる
給料を払えるような
ビジネスを構築することが
求められています。
今うまくいっていても、
今後も同じビジネスモデルや
商流で仕事ができるとは
限りません。
良いときにこそ、
次の時代に向けて
新しいことを始める
必要があります。
現在の仕事を深堀すると同時に、
新規事業に手掛けていく。
両利きの経営が求められています。
それではまた明日~
ブログランキングに参加しています☆
是非↓を2つクリックご協力お願いします!
いつもクリックありがとうございますm(_ _)m
クリックの応援を励みにこれからもがんばります。
事例を紹介する場合は、わかりやすさを優先し、また営業秘密の漏洩を 防止する観点からも、内容に一部改変を 加えている場合があります。
同様に、分かり易さを優先するために、 あえて正確な法律用語を用いていない場合があります。
| 職業 | お金と人事のコンサルティング |
|---|---|
| 住所 | 〒482-0036 愛知県岩倉市西市町無量寺58-1 |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |
| ホームページ | iwata-office.jp |