毎日ブログ生活3470日目
先日、私の実母の実家から
朴葉寿司が届きました。
↓今回写真撮り忘れたので以前の写真を

これが届くと
「夏だな」と思います。
ありがたい話です。
閑話休題
労務の話をしていると
決まって出てくる話が、
「従業員が勝手に仕事をして
帰ってくれない」
という経営者の悩みです。
いろんな手を尽くして
残業を減らそうとしても、
従業員が言うことを聴かず、
自分のやりたいように
働いてしまう
ということが往々にしてあります。
本来であれば
たくさん働いてくれるのは
ありがたい話なのに、
帰れと言わないといけない
現在の労働法は
本末転倒で
おかしな話だと
私個人としては思います。
しかし、社労士として
労働法の話をする際には、
勝手に働くことを辞めさせないと
法律違反になる可能性がある
と言うことになります。
この話をする時に
まず前提条件としてお伝えするのは
「従業員には
働く義務はあっても
働く権利はない」
と言う話です。
従業員は、
会社からの業務命令に基づいて
働くことになります。
業務命令がないのに
勝手に働くのは
業務命令違反となります。
そもそも、判例で
「労働時間とは
会社の指揮命令下
にある時間」
と判示されています。
ということは、
「業務命令なく
従業員が勝手に
働いている時間は
労働時間ではない」
というのが筋だと
私は思います。
しかし、
現に仕事があって
働いてしまっている
時間に関して賃金を
払わない方が
リスクが高いです。
ですから、民事上は
賃金を払っておいた方が
無難だと思っています。
とはいえ、
労働基準法の
労働時間制限があります。
労働基準法32条では
「1日8時間、週40時間を超えて
働かせることができない。」
という趣旨の話が載っています。
ですから、法律上の建前だと
残業自体がそもそもすべて禁止
と言うことになっています。
この禁止を解除して
残業させることが
できるようにするために
俗に三六協定
(さぶろくきょうてい)と呼ばれる
会社と従業員の取り決めを
毎年作成することになります。
三六協定は
労働基準法36条に規定があるため、
「三六」協定と言われます。
「本来残業は禁止だけれども、
三六協定で決めた範囲内なら
残業させることがあるよ」
というのが三六協定の主旨です。
通常、1日15時間、
1月45時間、1年360時間を
MAXとして協定を結びます。
(特別条項に関しては割愛)
協定を結んで、
労働基準監督署に届出をして
はじめて三六協定は効力を発揮します。
この三六協定で結んだ時間数を
超えて働かせると、これも
労働基準法違反となってしまいます。
民事上は賃金さえ払っておけば
未払賃金などの問題は起きません。
しかし、
時間を守らなければ
労働基準法違反で
悪質だと判断されると
書類送検されて有罪になる
可能性もあります。
では、勝手に働いてしまう
従業員に対して
会社は何ができるのでしょうか。
1つは、評価を下げる、
という方法です。
つまり、賞与の減額や
昇給の停止などが考えられます。
当然、勝手に行うのではなく、
評価に関してはきちんと本人に
フィードバックする必要があります。
それでも業務命令違反が
重なるのであれば、
就業規則に基づいた
懲戒処分です。
業務命令違反は立派な
懲戒理由になります。
ですから、どうしても
言うことを聴かない場合は
最終最後の手段として
懲戒という手があります。
ただ、法律を持ち出すと、
会社と従業員が
バチバチに対立関係になってしまいます。
ですから、
法律を持ち出すのは
最終最後の手段です。
粘り強い指導、
教育の上でも
変わらないのであれば、
最終的には
強権をふるうしかありません。
最後にどんな武器
(法律)があるのかは
知ったうえで、
日々の対処を
考えていきましょう。
それではまた明日~
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