毎日ブログ生活3471日目
先日、お中元で
取れたてのトウモロコシを
いただきました。
ラップに包んで
レンジで
美味しくいただけます。
ありがたい話ですm(_ _)m
閑話休題
退職時に
業務の引継ぎと
有休休暇をどうするか
ということが
問題になることが
往々にしてあります。
合意して退職する場合、
有休の残日数に合わせて
退職日を合意することも
よくあります。
業務の引継ぎに必要な期間と
有休の残日数を考えて
退職日を合意します。
この場合、合意したら
速やかに退職届を
提出してもらうことが
大切です。
退職日に関して
やっぱり変えたい
ということは
往々にして起こります。
これを何度も
繰り返されると
会社としても
引継や後任などの
算段が着かないため
困ってしまいます。
ですから、
退職届を提出させて、
これ以上退職日を
変えないように
確定させます。
この際、
「退職願」ではなく、
「退職届」で提出させることが
ポイントです。
退職願いはあくまでも
「願い」なので、
会社として承認を書面で
通知しないといけません。
承認を出さないと、
退職日に関して
確定していない
ということになり、
従業員から退職撤回の
表示がされたときに
ややこしくなります。
(退職撤回の余地が
残っている状態です。)
退職届の場合、
もうすでに確定した日付を
届出ているだけなので、
退職日に関して争う余地がない
と言うことになります。
一般には分かりにくい話ですが、
判例上、退職願いと退職届は
法的に全く意味が異なります。
ですから、
書類1枚の話ですが、
退職日を合意したら速やかに
必ず退職届で退職日を提出させることが
大切です。
で、合意退職の場合、
退職日を話し合って決めることが
可能なのでまだよいのですが、
問題になりがちなのは
定年退職の際です。
定年退職は、
一定の年齢になったら
ルールに従って自動的に退職になる
という制度です。
よくあるパターンは、
「60歳の誕生日の前日が属する
給与計算期間の末日に自然退職とする」
というルールです。
まず、定年退職は
60歳に達する日以降の日
とすることができます。
(60歳定年でも
65歳まで継続雇用の
義務があります。)
「〇歳に達する日」
というのは、
「〇歳の誕生日の前日」
のことです。
ですから、例えば誕生日が
6月1日であれば、5月31日が
「~歳に達する日」となります。
ただ、零細企業でそこまで厳密に
定年退職を決めるとは考えにくいです。
実際には
「60歳の誕生日が属する給与計算期間の末日」
とするところが多いと思います。
もっとも、零細企業の場合、
定年退職がないとか、
65歳定年とか、
60歳で定年ではない
という会社も増えてきています。
で、定年退職と言うのは、
基本的には退職日は
ルールによって自動的に決まります。
自動で決まる日を、
勝手に変えることはできません。
ですから、未消化の有給休暇と
業務の引継ぎをどうしようか
と言う話になった時に、
定年間近だともう間に合わない
ということが起こり得ます。
有給休暇は
「労働義務のある日に
労働義務を免除する」
という効果があります。
裏を返すと、
そもそも労働義務のない日を
有給休暇とすることはできません。
定年退職で退職した後は
労働義務がそもそもありません。
ですから、
定年後の日を有休指定して
給料をもらうことはできません。
よって、有休の指定は
定年退職より前の労働日に関して
行わなければなりません。
定年間近になって
有休消化したいと
従業員が言い出した場合、
引継ができなくなる
可能性があります。
ですから、
定年退職が近い従業員がいる場合は、
半年から1年ぐらい前から
業務の引継ぎや有給休暇の消化に関して
十分に話をした方が無難です。
それではまた明日~
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