毎日ブログ生活3432日目
縁とは不思議なもので、
急に仕事になることも
あるものですね。
休み明け早々あっという間に
新規契約が決まりました。
お役に立てるように
頑張っていきます^^
閑話休題
そろそろ繁忙期が
やってきます。
社労士業は
6~7月が繁忙期になります。
なぜなら、7月10日までに
算定基礎届と年度更新手続を
しないといけないからです。
社会保険のことが
あまり分かっていない人には、
「社会保険の確定申告みたいなもの」
とお伝えしています。
年に1度の手続きの時期なのです。
(広義の)社会保険は大きく分けると
・労働保険
・(狭義の)社会保険
に分かれます。
労働保険は
・労災保険
・雇用保険
に分かれます。
(狭義の)社会保険は
・健康保険(+介護保険)
・厚生年金保険
に分かれます。
年度更新手続は
労働保険料の確定申告
のようなものです。
毎年7月10日に
前年度の確定労働保険料を精算し、
今年度の概算労働保険料を計算して
申告・納付します。
労働保険料は
実際に支払われた賃金総額に
労災保険料率や雇用保険料率を掛けて
計算されます。
労働保険料は不思議な制度でして、
「今年度分の保険料を
今年度の7月10日に払え」
となっています。
しかし、実際には
7月以降翌年3月までの
給与が確定していないので、
正確な保険料が計算できません。
そこで、大体このぐらいだろうという
保険料を概算で仮払いしておきます。
そして、翌年7月10日までに
実際の正確な保険料を計算して、
差額を精算するという流れになっています。
翌年7月10日には、翌年度分の
概算保険料(仮払い保険料)を申告納付するので、
精算と概算を同じ申告書で
行うことになっています。
確定保険料を計算した時の差額が
仮払いより少ないときには
差額を一括納付してもらい、
仮払いより多いときには
翌年の概算保険料
(仮払い保険料)の額をその分
差し引くことによって相殺します。
対して、算定基礎届は
(狭義の)社会保険料の保険料計算の基礎となる
標準報酬月額(みなし賃金)を変更するための
手続です。
毎年1回、
4~6月に実際に支払われた賃金の平均額を
標準報酬月額表という表に照らし合わせて
みなし賃金(標準報酬月額)を決めます。
このみなし賃金は
同じ年の9月から翌年8月まで
使われることになります。
この手続きで決められたみなし賃金額に
保険料率を掛けて実際の保険料が計算されます。
労働保険料の申告納付は
原則として年1回ですが、
(狭義の)社会保険料の保険料は
毎月徴収されます。
毎月正確な賃金を申告してもらって
保険料を計算して徴収することは
現実的ではありません。
ですから、
暫定的に4~6月の
平均賃金額から
みなし賃金を決定し、
原則として1年間
同じ賃金をもらっている
とみなして保険料が
計算されます。
このみなし賃金を
決定する手続きが
算定基礎届です。
年の途中で急激な
昇給や降給があった時に、
月額変更届という届出を出して
標準報酬月額(みなし賃金)を
変更してもらう
こともあるのですが、
基本的には年1回、
全員のみなし賃金を洗い替えする
大切な手続きとなります。
社労士として
非常に大切な仕事です。
しっかり対応していきたいと思います。
それではまた明日~
ブログランキングに参加しています☆
是非↓を2つクリックご協力お願いします!
いつもクリックありがとうございますm(_ _)m
クリックの応援を励みにこれからもがんばります。
事例を紹介する場合は、わかりやすさを優先し、また営業秘密の漏洩を 防止する観点からも、内容に一部改変を 加えている場合があります。
同様に、分かり易さを優先するために、 あえて正確な法律用語を用いていない場合があります。
| 職業 | お金と人事のコンサルティング |
|---|---|
| 住所 | 〒482-0036 愛知県岩倉市西市町無量寺58-1 |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |
| ホームページ | iwata-office.jp |