
毎日ブログ生活3369日目
昨夜はキックボクシングジムに
行ってきました。
キックボクシングジムに行くときには、
基本的に夕飯を抜いて行って、
ジムで夕飯代わりにプロテインを飲みます。
ただ、昨日は夕飯が天ぷらで、
あまりにもおいしそうだったので
ついついつまみ食いしてしまい、
案の定、食べたせいで動くのが
つらかったです。。。
食べちゃいけないの
分かっているのに、
ついつい食べてしまいます。
閑話休題
企業で働く
(=従業員になる)
ということは、
自分の労働を提供して
賃金を得ることです。
本来、職場以外のオフの時間
(自分の時間)で自己啓発して
職業能力を獲得して、
仕事の時間中は
オフの時間で獲得した能力を使って
100%雇い主のために働く
ということが原理原則です。
実際に、民法上の雇用契約は、
労働者の時間を使用者に売っている
ということに近いことが
書かれています。
労働者が使用者に売り渡した
労働者の時間を、
使用者はどのように使っても
良いことになっています。
法律上の用語を使うと、
所有権に近い考え方です。
所有権と言うことは、
労働者の時間を自由に
使用・収益・処分することができる
ことになります。
時間を使用・収益・処分というと
分かりにくいかもしれないので、
不動産で考えてみましょう。
家を買った(所有権を得た)ら、
その家に住むこともできれば(使用)
その家を貸して利益を得ることもできれば(収益)
その家を売ることもできます(処分)
同じように、
従業員から買い取った時間を
どのように使うかは使用者の自由です。
(ただし、実際には「(自社内での)使用」だけは自由にできて、
「収益(貸出・派遣)」と「処分(解雇)」は自由にできません。)
労働者が売り渡した自分の時間は
売り渡している以上、
100%使用者のために
働かないといけません。
これが
・労務提供義務
・業務命令遵守義務
・職務専念義務
となります。
ですから、本来であれば、
会社が教育訓練するというのは
筋が違うということになります。
会社側も、従業員側も、
こうした法律上の義務や権利を
知らないことによって、
前提が合わない議論になったりします。
例えば、
従業員の職業訓練に関して
中間層をどうやって底上げするか
という話がありました。
私からすると、
職業訓練はあくまでも自己責任で、
本来であれば会社が考えることではない
と個人的には思っています。
ただ、自己責任で
本人に任せていると
結果的に会社が
うまく回らないので、
結局会社が職業訓練することになる
とは思っています。
法律上の本来の主旨で言えば、
仕事ができないのであれば、
辞めさせるのが筋だと思います。
しかし、
日本では判例によって
能力不足による解雇は
ほぼ認められません。
能力不足を採用してしまった会社に
採用責任があるので、
会社の責任できちんと職業訓練を行って
ちゃんと使用してくれということです。
個人的には、能力不足を解雇できず、
労働条件の引き下げもできないので、
会社が採用することをためらい、
結果的に非正規が増えて、
日本の国力が落ちている
と感じています。
どちらにしても、
本来であれば会社には従業員を
職業訓練する義務はないことになります。
今、会社では無能を
採用する余裕はありません。
とくに1人当たりの負担が大きい
零細企業では、1人の無能がいると
それだけで負担が過重になります。
ですから、零細企業こそ
多数精鋭で働く必要があります。
だからこそ、採用の失敗が
会社経営にとって
致命的になる可能性があります。
「採用の失敗は教育では取り戻せない」
とよくお伝えしています。
採用の時点でしっかり
選別していきたいものです。
と、同時に、従業員側は
「仕事がない」という前に、
「自分の職業能力の獲得」や
「使用者の意向に沿った労務の提供」
にもっと意識を持ってもらいたいものです。
それではまた明日~
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