毎日ブログ生活3263日目
昨日は豊山町商工会青年部主催の
脱ドンブリ経営実践セミナーの
講師を務めさせていただきました。
最近チームビルディングの
セミナーばかりでしたので、
結構久しぶりにお金の話をしました。
閑話休題
先日、ある経営者から
「能力不足の解雇」
に関して質問を受けました。
残念ながら
能力不足による解雇は
ほとんどのケースで
揉めたら会社が負けます。
能力不足というのを
客観的に証明することが
困難だからです。
他方、勤怠不良
(遅刻、早退、欠勤)による解雇は
認められやすい傾向にあります。
労働契約の本質が
「決められた時刻から
決められた時刻までの時間
働きます(≒時間を売り渡します)から
賃金ください。」
という契約である以上、
決められた時刻から
決められた時刻までの間で
働いていない時間がある
ということが
明かな契約違反だからです。
ですから、
本当に解雇に持ち込みたいのであれば
まずは勤怠不良を探すことになります。
もっとも、経営者サイドにも
「雇った責任」がありますので、
すぐに解雇できるわけではなく、
きちんと教育訓練をやり尽くして
なおダメだったということは必要です。
そして、一方的に辞めさせる「解雇」は
解雇不当を争われる可能性がありますから、
「解雇」ではなく
交渉して「合意退職」に持ち込むのが
セオリーだと私は思っています。
そもそも、労働契約を締結した際に
従業員にはさまざまな義務が発生します。
・労務提供義務
単に出勤するだけではなく、
労働契約の債務の本旨に従った
労務を提供する義務
・業務命令遵守義務
従業員がその職務を
遂行することについて、
法令に従い、かつ、
会社の指示や指揮命令に
忠実に従う義務
・職務専念義務
労働時間中は、職務の遂行に当たっては、
その労働時間及び職務上の注意力の
全てをその職務遂行のために用い、
全力を挙げてこれに専念する義務
他にもありますが、
特に重要なのは上記の3つです。
で、こういう義務がある
ということを、
経営者も労働者も分かっていない
ということが
問題を引き起こす原因になることが
多いと私は感じています。
何事も
「先に言えば説明。
あとで言えば言い訳。」
です。
入社時にきっちり
お互いの権利と義務について
教育しておくことも大切です。
法律論を持ち出すと
会社内がギスギスするので
私はあまり好きではありませんが、
いざと言う時のために
法律での武装をしておくことも大切です。
法律を正しく理解して、
いざと言う時には
適切に使えるよう
にしておきましょう。
それではまた明日~
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