
毎日ブログ生活3243日目
昨日は社労士の先輩たちとの
定期的な飲み会でした。
業務のことで質問したのですが
納得いかず、
ヒートアップしてしまいました^^;
閑話休題
ヒートアップした内容は、
出向・派遣に関する内容です。
出向も派遣も、
他の会社で働くということが
変わらないので、
どのように違うかということで
意見がかみ合いませんでした。
そもそも「中間搾取の禁止」という前提があります。
職業安定法では「労働者供給事業」を禁止しています。
労働契約の開始や継続に関連して
中間マージンを得る行為を禁止しています。
派遣は派遣法に基づいているので
許可を受けて業として行うことは問題ありません。
怪しいのは出向です。
出向も派遣と同じく、
他の会社で働きます。
しかし、契約関係が微妙に違います。
派遣の場合、労働者Aは派遣元会社Bと労働契約を結び、
派遣先会社Cの指揮命令の下で働きます。
労働者Aと派遣先会社Cには直接の労働契約関係がありません。
この、三者間の契約および関係性を全て含んだものが「派遣」です。
一方、出向の場合、
労働者Aと出向元会社Bとの間の労働関係は残したまま、
出向先会社Cとも労働関係を結びます。
労働者Aと出向先会社Cとの間にも
労働契約関係があるのが派遣との違いです。
そして、この出向ですが、
目的によって「労働者供給事業」(=違法)となるのか、
そうでないのかが決まるようです。
在籍型出向「基本がわかる」ハンドブック
https://www.mhlw.go.jp/content/000739527.pdf
雇用維持や教育目的の場合の出向はセーフで、
単に労働力を融通する目的の場合はアウト
ということのようです。
企業間での労働力のやり取りには、
今回話した出向や派遣のほかに、
委託契約や請負契約があります。
これらは単なる名称ではなく、
実体に即して判断されます。
違法となることがないように
注意しておきたいものです。
それではまた明日~
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