毎日ブログ生活3161日目
昨日はお盆前の
最終平日だったので、
打合せの嵐でした^^;
閑話休題
先日、社労士会の必修研修を受けに行ってきました。
テーマは、「精神疾患の労災認定」でした。
精神疾患の場合、
どのように労災認定するのか
という話です。
令和5年9月に認定基準の改定があり、
今回はその話が中心でした。
原則として以下の3つが満たされれば
精神疾患の労災が認定されます。
1.認定基準の対象なる疾病を発症していること
2.発病前6か月間に業務による強い心理的負荷が認められること
3.業務外の心理的負荷や、個体側要因であると認められないこと
一番判定が難しいのが自殺のケースです。
特に、病院への受診歴がなく、
急に自殺してしまったケースです。
そもそも病院への受診歴があって
自殺した場合は発病に関して
争う余地がありません。
しかし、受診歴がなく自殺の場合、
発病していたかどうかが分かりません。
ですから、細かい認定基準が定められており、
それに従って認定をしていきます。
細かい話は厚生労働省の
パンフレットをしっかり
読んでいただければと思います。
今回の話で注目すべきは
・セクハラ
・パワハラ
・カスハラ
が心理的負荷の出来事として
明確に示されている
ということです。
特に、パワハラの6類型が
明確に「心理的負荷が強い」
となっていることは、
パワハラが認定されて
自殺したら即会社に責任がある
と言われているようなものです。
会社にはより明確に
・セクハラ
・パワハラ
・カスハラ
を防ぐ努力が求められています。
それではまた明日~
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