お金と人事のコンサルティング岩田事務所
〜会社の成長と社員の幸せの両立〜

解雇が有効になるケース

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毎日ブログ生活3157日目

 

 

 

いろいろとやらないと

いけないことがあるのですが、

なかなか手につきません。

 

 

この暑さは気力とやる気を

削り取っていきます。

 

 

お盆に挽回できるかなぁ。。。

 

 

 


 

 

 

閑話休題

 

 

 

 

先日、ある方と

「解雇」の話になりました。

 

 

 

解雇とは、従業員の合意なく、

会社が一方的に従業員を辞めさせること

です。

 

 

 

会社から働きかけて

相手に合意してもらって退職していただくのは

合意退職であり、解雇ではありません。

 

(会社側から「辞めないか?」

と働きかけることを退職勧奨と言います。)

 

 

 

今の日本だと解雇にはかなり厳しい

というのは皆さんよく知っていると思います。

 

 

 

特に、能力不足による

解雇はほぼ認められません。

 

 

 

能力不足を判断する際に、

会社の中での相対的な

能力不足は認められず、

 

世の中全般として

絶対的な能力不足を

会社側が証明できない限り

解雇は認められないので、

 

世の中全般での

能力不足を証明できるはずがなく、

 

事実上能力不足は不可

ということになっています。

 

 

 

ただ、そんな中でも

比較的解雇が

認められやすいケースとして

勤怠不良があります。

 

 

 

遅刻や早退、欠勤が多いと、

解雇の理由となる可能性があります。

 

 

 

なぜならば、

勤怠不良は約束(契約)違反だからです。

 

 

 

雇用契約というのは

「○○時から○○時まで働きます。

ですから賃金○○円ください。」

というお約束です。

 

 

 

「○○時から○○時働く」

というお約束なので、

 

その時間働かないということは約束違反だから、

解雇が有効になりやすいのです。

 

 

 

 

今まではこういう状況でした。

 

 

 

しかし、今後は少し変わっていくと

私は感じています。

 

 

 

そのきっかけは、

2024年4月26日の最高裁判決です。

 

裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan

 

 

この事件は、

福祉用具の技術者として職務限定で採用した従業員を

解雇回避のためとはいえ、一方的に職務転換したのは違法

とした事件です。

 

 

 

会社内で福祉用具の仕事が無くなることになり、

解雇回避するために職務を変更したら、

従業員側が職務限定採用だったはずと訴えた事件です。

 

 

 

従来の日本型雇用(メンバーシップ雇用)の場合、

採用時には職務を限定せず、

採用した後いろいろな仕事を経験させて

成長させるという手法をとることが一般的でした。

 

 

 

ですから、採用時に職務に関しては

限定せずに採用することが普通でした。

 

 

 

日本では、解雇権が制限される代わりに、

幅広く人事権が許されていたのです。

 

 

 

 

今回の判決は、

採用当初に職務を限定している場合、

従業員の合意なく一方的に配置転換することは

できないということを明確にしました。

 

 

 

では、会社内に福祉用具の仕事がなくなるのに、

異動させることができない従業員の処遇を

どうすればいいのでしょうか。

 

 

 

この事件の見解として、

東京大学教授の水町勇一郎先生が

出した見解が今後の主流となると

私は見ています。

 

 

【最新判例】職種限定合意がある従業員に対する配転命令|コラム|鳥飼総合法律事務所
【最新判例】職種限定合意がある従業員に対する配転命令|コラム|鳥飼総合法律事務所は、「成長を支える」、「専門性と開拓者精神」、「先手必勝」の3つの理念の下、お客様にとって最良のリーガルサービスを提供しております。

 

私も以前、同じような

意味合いのブログを書いています。

 

職務限定採用者が配転拒否した場合の末路 | お金と人事のコンサルティング岩田事務所〜会社の成長と社員の幸せの両立〜
毎日ブログ生活3059日目 昨日は長男がヨーヨー関連で 岩倉市の取材を受けました。 6月の岩倉市広報に 掲載されるようです。 6月から始まる 新コーナーの初めての 取材対象が長男らしいです。 おそらく5月25日ごろに 発行だと思われます。 市内在住の方は広報紙を、 そうでない方は岩倉市のHPから、 もしよかったら 見てみてください。 閑話休題 2024年4月27日の中日新聞朝刊社会面に 「職種限定

 

 

整理解雇の4要件として
1.整理解雇しなければならない正当な理由があるか
2.解雇を回避するために最善を尽くしたか

3.解雇対象者の人選に関して合理性公平性があるか

4.法律で決められた解雇手続きをきちんと行っているか

というものがあります。

 

 

 

 

今回のケースで見てみると、

1.会社内にその人に与える仕事がなくなった

2.解雇を回避するために総務へ職種転換しようとしたら拒否された

3.技術職であり職務限定採用しているのはその人なので合理性がある

4.ちゃんと解雇会費努力をした上で、きちんと解雇手続きを行う

となれば、整理解雇に該当するようになると思います。

 

 

 

当然、解雇を回避しようと努力することが前提です。

 

 

 

それでも、会社が福祉用具の仕事を辞めるかどうかは経営判断であり、

その人を雇用し続けるために採算が合わない事業を行い続けることまで

裁判所は求めません。

 

 

 

ですから、こうしたケースは

解雇有効になっていくと私は考えています。

 

 

 

この春から労働条件の提示のルールが変わり、

可能な限り、配置転換の可能性がある職務を指定し、

配転の範囲を明らかにしろ、ということになりました。

 

 

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
【2024年4月~法令改正】全ての労働者に対する労働条件明示事項が追加されます。モデル労働条件通知書・モデル就業規則も改正します。

 

こうしたルール変更は、

日本のメンバーシップ雇用を改め、

 

ジョブ型雇用(≒職務限定採用)

を進めることにより、

 

結果的に解雇が有効になるケースを

増やしていこうということなのではないか、

と私は踏んでいます。

 

 

 

裁判所には我々の一般的な感覚は通用しません。

 

 

法律の論理だけが通用する世界です。

 

 

きちんと法律を知れば、

対処の方法も分かりますが、

法律を知らないことによって

痛い目に合ってきた経営者を

何人も見てきています。

 

 

 

これを機に、

労働に関する法律に

少し目を向けてみては

いかがでしょうか。

 

 

 

それではまた明日~

 

 

 


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名前 岩田 健一
住まい 愛知県

Profile

会社の成長と社員の幸せの両方を大切にしたい社長に、 元信用金庫職員、元調剤薬局経理職のキャッシュフローコーチとして お金と人事のコンサルティングで 一流の誠実さを目指しながら
笑顔あふれるつながり作り、会社づくりに貢献する リレーションシップパートナーの岩田健一です。

お金と人事のコンサルティング 岩田事務所 所長

心理学科卒業、 元信用金庫職員、 前調剤薬局経理職の 社会保険労務士資格をもつ 「お金」と「人事」の 経営コンサルタント。

想いの言語化と 経営数字の見える化の コンサルティングを行なう。

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