毎日ブログ生活3155日目
昨日は久しぶりに
次男坊が買い物についてきてくれたので、
家族4人で出かけることができました。
長男は受験生で塾があったため、
出かけた時間は少なかったですが、
それでも4人で出かけたのが
かなり久しぶりだったので、
嬉しかったです。
閑話休題
先日、ある方から
労務トラブルの話を聞きました。
知り合いの経営者の会社で、
週4日働いていたパートの
働きぶりが悪いので、
「週2日だけにしてくれ」
と言ったら、
「監督署に駆け込む」と言われた
という話を聞いた
ということでした。
うーん、これは会社側が
悪いですね・・・^^;
週4の契約を週2にする
ということは、
労働条件を引き下げる
ということです。
しかも、相手の合意を得ずに
一方的に、ということです。
労働条件は労使の合意によって成立します。
週4で合意していた労働条件を変更する
ということは、合意が必要ということです。
合意なく引き下げるわけですから、
そりゃあ会社が「約束(契約)違反だ!」
と言われても文句言えません。
で、この場合、
監督署に駆け込むと
指導が来るでしょうね。
監督署は基本的には
刑事罰を取り締まる機関です。
刑事罰が発生するのは
・労働基準法
・労働安全衛生法
・最低賃金法
の3つだけです。
あとの労働法は、
行政罰か民事の法律です。
今回のような
労使間の契約の話は
労働契約法という
民事の法律に規定されています。
ですから、監督署としては
助言・指導して改善を求めるしかできません。
それでも、会社が改善しなければ、
従業員側が会社を訴えるしかありません。
訴える方法は、
・あっせん
・労働審判
・裁判
・団体交渉
などがあります。
もし労働者側が
訴えるとしても、
民事による損害賠償請求だけ
と思われます。
さて、ではこの経営者は
どのように対応するのが
よかったのでしょうか。
まずは、会社には能力不足の人を
採用してしまった責任があります。
採用した人を戦力として
使えるように教育指導して
働かせるのが王道のやり方です。
会社に教育の義務はありませんが、
会社が勝手に労働条件を変えられない以上、
生産性高く働いてもらうために
教育指導するのは当然のことと言えます。
ですから、
教育指導して、
果たしてもらいたい責任(職務)を
全うしてもらうように働きかけます。
それでもダメなら、
労働条件の引き下げの
交渉をします。
指導されてもできない
という現実を突きつけられて
初めて身の振り方を
本人が考えることができるでしょう。
教育指導して、
しっかり働かせて、
労働条件の交渉をする
というのが、
今回の問題に対する
短期的な回答となります。
そして、この問題の本質は、
「採用の失敗」です。
採用の失敗は
教育では取り返せません。
ですから、採用の段階で
自社に会う人を
しっかりと選別する
必要があるのです。
単に人が足りないから
誰でもいいから採用
ということをやると、
会社の首を絞めます。
本質的には、
採用活動から見直すことが必要なのです。
それではまた明日~
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