
毎日ブログ生活3084日目
昨日、自転車で走っていて、
自分の前にいた自転車に乗っていた
ご年配の女性を直線で
追い抜こうとしたところ、
いきなり私の方に
急旋回して来てびっくりしました^^;
間一髪で当たらなかったので
良かったですが、
なぜあの場所で、あのタイミングで
急に曲がってきたのか謎過ぎます^^;
どうやらそのあとUターンしたっぽいので、
忘れものにでも気づいたのでしょうか。
閑話休題
顧問先から
2024年10月からの
社会保険適用拡大について
従業員に説明してほしい
と連絡を受けて、
先日説明してきました。
今回の適用拡大は
「従業員51名以上の会社」
が対象になる
という紛らわしい書き方がされています。
この「従業員」というのは、
厳密に言うと「厚生年金被保険者数」
となります。
厚生年金に加入しなければならないのは
週の所定労働時間および月の労働日数が
正社員に比して4分の3以上の従業員です。
通常の会社ですと、正社員は週40時間、
月22日~26日勤務していることが多いです。
ですから、週30時間以上、月17~19日以上
で労働契約している従業員をカウントします。
このような基準ですから、
正社員率が高い会社の場合、
従業員が50人強ぐらいの会社は
今回対象になる可能性があります。
しかし、パート率が高い会社の場合、
従業員が50人ぐらいの会社でも、
今回対象とならない可能性が高いです。
今回ご依頼いただいた会社は
従業員総数が50人を超えているので
従業員の一部の方が
「対象になるのではないか」
と不安に思われての依頼だったようです。
しかし、前述のパート率が
高い会社でしたので、
今回は対象外でした。
とは言え、今後、この適用の基準が
「51名以上」から
どんどん引き下げられていく
という方針は変わりません。
「501人以上」から始まり、
現在は「101人以上」です。
2024年10月からこのラインが
「51人以上」に引き下げられる
という改正です。
今後、この基準が
「31人以上」「21人以上」「11人以上」と
だんだん引き下げられていくことは
既定路線となっています。
いつかは対応しないと行けなくなります。
この適用拡大に該当すると、
今だと
「週30時間以上、月17~19日以上で
労働契約している従業員」が
社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)
に加入しないといけないのですが、
この基準が
「週20時間以上で労働契約している従業員」
になります。
つまり、週20時間~週30時間で
契約していた人たちは、
社会保険の対象になる
ということになります。
(他にも基準がありますが、
割愛します。)
適用拡大になると
週20~30時間で契約している人たちは、
選択を迫られます。
「どうせ社会保険を取られるならもっと働こう」
となるのか
「保険料を払いたくないから働く時間を減らそう」
となるのかの二択です。
これは私の意見ですが、
働けるうちに働いて、
保険料を払ってでも手取りを増やす、
老齢厚生年金の額を増やす
という方向に舵を切った方がよいのではないか
と思っています。
確かに働くと税金や社会保険料負担は増えていきます。
それでも、働く時間を増やしたほうが、
手取りは基本的には増えます。
(逆転が起きるケースもありますが、
細かい計算は割愛します。)
価値観はひとそれぞれですが、
税金や社会保険料の負担が嫌だから
労働を減らすというのは、
本末転倒な気がするのです。
年金はあくまでも保険です。
得する人もいれば、
損する人もいます。
年金の話で損したくない
という話をよく聞きますが、
それは保険の本質から
外れた議論だと私は思っています。
それではまた明日~
ブログランキングに参加しています☆
是非↓を2つクリックご協力お願いします!
いつもクリックありがとうございますm(_ _)m
クリックの応援を励みにこれからもがんばります。
事例を紹介する場合は、わかりやすさを優先し、また営業秘密の漏洩を 防止する観点からも、内容に一部改変を 加えている場合があります。
同様に、分かり易さを優先するために、 あえて正確な法律用語を用いていない場合があります。
職業 | お金と人事のコンサルティング |
---|---|
住所 | 〒482-0036 愛知県岩倉市西市町無量寺58-1 |
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
ホームページ | iwata-office.jp |