
毎日ブログ生活3083日目
昨日は新たな出会いがありました。
人の縁とは数奇なものです。
しかし、嵐のような人でした(笑)
閑話休題
久しぶりに労務管理の話をします。
今、従業員さんたちの眼が
厳しくなってきています。
残業や有休に関して
きちんとしていることが
問われています。
今回お会いした方は、
将来を見据えて
会社を大きくする前に
労務管理をしっかり行いたい
という方でした。
実は、10年近く前に
大阪では開業する際に
税理士と社労士をつけるのが
当たり前になっている
という話を聞いています。
愛知県ではまだそういう話を
聞く機会がありませんでしたが、
今回初めてそうしたニュアンスの
話を聞きました。
時代が変わっていくのを感じます。
今回、労務管理をしっかりやりたい
というのは、
採用求人のしっかり行っていくため
ということでした。
仕事には必ず目的と目標があります。
労務管理をしっかりやりたい
というのは、手段にすぎません。
つまり、目標です。
この目標を達成することによって
本当に達成したいのは
採用求人できる会社、
あとから従業員に訴えられない会社
ということのようです。
こちらが目的となります。
では、労務管理をしっかりやる
ということは、どういうことなのでしょうか。
まずは、
・労働条件通知書
・労働者名簿
・出勤簿
・賃金台帳
をしっかりと整備することです。
労働者名簿、出勤簿、賃金台帳の
3つを合わせて法定三帳簿と言います。
この法定三帳簿は、「法定」とつくだけのことはあって、
労働基準法という法律で定められています。
事業所に必ず備え付けていないといけない書類
として法律に明記されています。
ですから、この3つの帳簿を
整備することが大切です。
なぜ、この3つの帳簿の整備が
義務付けられているかというと、
この3つの帳簿があれば、
労働の実態がきちんと分かるからです。
特に賃金台帳(個人別)が大切で、
「(社労士が)賃金台帳を見れば管理実態が分かる」
とまで言われる書類です。
賃金台帳には
出勤日数や出勤時間等の勤務状況、
基本給や各種手当、残業代などの支払い状況、
社会保険や税金などの天引き状況
などが記載されています。
これらによって、どのぐらい働いているのか、
残業代などは適正に支払われているのか、
社会保険の手続きは適正に行われているのか、
などなど、
いろんなことを読み取ることができます。
そして、労働条件通知書です。
この書類は、従業員を採用する際に
必ず書面で一定の労働条件を提示することが
義務付けられています。
労働契約をする際に
ちゃんと書面で条件を通知していないと
あとで言った言わないで
もめ事になりやすいからです。
ですから、労働条件通知書も
必ず残っているべき書類となります。
こうした、法律で定められた帳簿には
ちゃんと意味があって法律に定められています。
まずは法律に沿って整えるべき
書類をちゃんと整えることが
労務管理の第一歩となります。
それではまた明日~
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