
毎日ブログ生活1441日目
明日、後楽園ホールで
私が所属する
日本キャッシュフローコーチ協会の
MVPコンテストが開かれます。
今夜に東京入りするのですが、
実は明日、
東京ドーム(後楽園ホールの隣)で
ローマ教皇のミサが行われます^^;
おそらく厳重体制だと思います。
どんな感じだったか
帰ってきてから
ブログに出来ればなと思います。
閑話休題
先日、ある後継者の方から
新人の従業員が
就業時間中に
寝てしまうんです。
という衝撃の悩みを
打ち明けられました^^;
高卒の従業員らしいですが、
1人で行う作業中に頻繁に寝ている
ということでした^^;
普通の会社だったら
クビですよね^^;
そもそも労働契約は
という契約(≒約束)です。
働いていないのに
お金くださいというのは
約束違反です。
約束違反する人には
給料払えませんし、
約束通り働けないなら
辞めてもらうのが筋です。
でも、法律上も本当に
クビに出来るのでしょうか?
実はできる可能性が高いです。
せっかくなので
今日はもうちょっと法律論の話を
してみたいと思います。
雇用契約は
従業員が会社に
自分自身の時間を
どのように処分するのかを
売り渡す契約
と言えます。
雇用契約は本来、
所有権に近い考え方がされており、
就業時間中の従業員の時間は
会社のものなのです。
ですから、会社が
その時間の使い方を
自由に決めることができます。
従業員も自分の時間を
売り渡しているわけですから、
会社の指示には従う義務があります。
従業員の義務はいろいろあるのですが、
その中には職務専念義務が含まれます。
会社に売却した時間中は、
会社の指示に従う義務です。
そして、会社の許可なく
勝手に業務外のことに
時間を使ってはいけません。
過去の裁判例を見ても
1.営業マンが喫茶店に
立ち寄ったことを理由とする
懲戒解雇が認められた
(S48/11/8東京高裁判決)
2.現場で1人で働くように
指示されていたにも関わらず
無断で職場を離れたり
指示された現場に行かずに
勝手に他の現場に行ったり
勝手に残業していた従業員の
解雇が認められた
(H4/4/28東京地裁判決)
3.就業時間中の私用メールについて
懲戒処分該当行為だと認められた
(H16/9/10東京地裁判決)
などがあります。
これらの判例からも
就業時間中は
会社の指示に従う義務がある
と明白です。
でも、この会社の
社長も後継者もやさしいので
何とか働いてもらう方法を
考えているようです。
で、話を聞いていると、
どうもその優しさが
今の状況を生み出している
のかもしれないなと感じました。
長くなったので
続きは明日のブログで。
そうそう、それから、
法律的な話もいいですが、
就業時間中に寝られないほど
仕事が面白いと思われる会社を
作りたくないですか?
社員が元気に稼げるチームを
作る方法に興味があったら、
下記HPもぜひ見てみてくださいね~
それではまた明日~
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