
毎日ブログ生活2650日目
昨日は長男の中学校の
授業公開がありましたので
学校へ行ってきました。
長男が書いた1年間の振り返りや、
去年の漢字1文字などがあったのですが。。。
去年の漢字は「疲」で、
振り返りにも
「ガス欠なので回復させます」
的な話が書いてありました^^;
体力有り余る中1のクセに
そんなに疲れてるんかい^^;
閑話休題
社会保険の「年収の壁」
を緩和する措置を取ろうとしている
という報道がされました。
先に個人的見解を伝えると、
「緩和するのはそこじゃない!」
という感じです。
年収の壁にはいろいろあります。
100万円の壁
103万円の壁
106万円の壁
130万円の壁
などです。
今回話題になっているのは
106万円の壁を緩和する
という措置です。
ザックリ話すと、
101人以上の会社の場合、
週20時間以上働く人で、
月額88,000円以上の収入を得る人は
社会保険への加入が義務
となります。
88,000円×12か月=1,056,000円≒106万円
なので、106万円の壁と言われるわけです。
これ以上働く人は
社会保険加入になるので
社会保険料負担が増える
ということで壁と言われるわけです。
しかし、よくよく
考えてもらうと分かるのですが、
社会保険料は基本的に
収入額に応じて
比例的に増えていく
構造になっています。
ですから、
働くと社会保険料も増えるのですが、
その分当然収入(=手取り)も増えています。
確かに、税金や社会保険料が
かからないときよりは
手取りの増え方は減りますが、
実際には働けば働くほど
手取りが増えるので、
106万円の壁があるから
という理由で
106万円以内で働くというのは
もったいない話なのです。
社会保険料を払いたくない人は、
助成しても106万円以内を選択するので
この措置は意味がありません。
助成するなら
本当に意味があると
私が思うのは
130万円の壁の方です。
130万円の壁というのは、
配偶者の社会保険の扶養に
入れるか入れないかの
ボーダーラインです。
イメージしてもらいやすくするために
主婦Aさんが零細企業(100人以下)で働く例で
考えてみましょう。
まず、Aさん自身が働いている先で
社会保険に加入できるかどうかが判定されます。
いわゆる正社員(フルタイム)の
週の所定労働時間(多くの場合週40時間)
および月の労働日数(多くの場合月22日)の
4分の3以上なのかで社会保険に加入できるか
判定されます。
つまり、週30時間以上、
月17日以上という契約ならば
会社の社会保険に加入して
ここで終了です。
もし、何らかの事情で
週30時間未満、月16日以下しか
働けないということになると、
自分が働いている会社の
社会保険に加入することができません。
この場合、
ご主人(正社員で社保加入と仮定)の
社会保険の扶養に入るか、
国民健康保険・国民年金に自ら加入するか
という選択になります。
ご主人の扶養に入れるかどうかの判定が
130万円となります。
奥さんの年収が130万円以内だと
ご主人の扶養に入れることになります。
すると、奥さんの社会保険料
(健康保険料、年金保険料)が無料になります。
しかし、130万円を超えると
最低でも一気に20万円強の負担が増えます。
国民年金保険料が現在月額約17,000円弱なので
17,000円×12か月=20万4千円となります。
これに加えてさらに国民健康保険料、
年齢が40歳以上なら介護保険料がかかってきます。
つまり、130万円の壁を超えた瞬間に、
一気に年間負担額が30万円ぐらい
増えることになります。
130万円を超えたら
一気に負担額が上がるのであれば、
130万円を超えて働こうとは
なりにくくなります。
私はこの壁が一番問題だと思っています。
他の壁は、収入額に比例して
だんだん負担が上がっていく
制度になっているので
そこまで騒ぐ必要はないのではないかと
私は思っています。
この130万円の壁がある限り、
時給が高い人は
働き方をセーブしようと
なりがちです。
この壁がなくなれば、
もっと柔軟で多様な働き方が
できるようになると
私は思っています。
それではまた明日~
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