毎日ブログ生活2361日目
今日は月初ですね。
昨日は、ある特殊な手続の
仕事を完了納品しました。
世の中にはこんなニーズが
あるんだなと勉強になりました。
閑話休題
昨日のブログで
ハラスメントの話をしました。
昨日はパワハラに関して
あまり書けなかったので、
今日はパワハラについて
書いてみようと思います。
通称パワハラ防止法と呼ばれる
労働施策総合推進法が
2022年4月1日より
全面施行されています。
これに伴い、
中小企業でも
・パワハラを防止するための方針の明確化
・相談に応じるための体制整備
・相談した際の不利益取り扱いの禁止
・事後における迅速かつ適切な対応
・パワハラに関する啓発活動
などが義務付けられました。
法律上、
1.優越的な関係を背景とした言動
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
3.労働者の就業環境が害される
の3つがそろうと
パワハラと認定されます。
「優越的な関係」というのは、
上司部下、先輩後輩はもちろんですが、
部下上司、同僚同士も場合によっては
対象となります。
例えば、専門スキルを
持っている後輩が
知識に乏しい先輩を
バカにするようなケースです。
これも優越的な関係
と言うことになります。
ですから、
実はパワハラは
どんな人であれ、
加害者になってしまう
可能性があるのです。
また、
「労働者の就業環境が害される」
というのは、
心身が影響を受けて
その人が十分に能力を発揮できなくなる
ことをいいます。
この時に、
どの程度の負荷であれば
パワハラと認定されるのか
ということについては、
「平均的な労働者の感じ方
すなわち、
社会一般の労働者が、
就業する上で看過できない程度の
支障が生じたと感じるような
言動であるかどうか
を基準とする」
という記載がされています。
つまり、その被害者が
「パワハラを受けた」と感じても、
それだけでパワハラと
認定されるわけではない
ということです。
例えば10人に対して
同じ行為を行ったときに
10人のうち何人が
パワハラと感じるのか
その数が多いのか少ないのか、
そうしたことによって判断される
ということです。
「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」
に関しては、
具体例を見た方が
分かりやすいと思います。
パワハラに該当すると思われる
代表的な言動の類型が6つあります。
・身体的な攻撃
・精神的な攻撃
・人間関係からの切り離し
・過大な要求
・過小な要求
・個の侵害
詳しい話は割愛しますが、
上記の類型に該当するようなことは
パワハラと認定される可能性があります。
今日は法律的な話をしましたが、
折を見て実務的な話もしたいと思います。
それではまた明日~
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