毎日ブログ生活2217日目
ずっと改訂版を待ち望んでいた
労働基準法コンメンタール(逐条解説)
がついに発売されました!!
平成22年以来、
実に11年ぶりの改定です。
まあまあ高い本ですが、
社会保険労務士としては
必携の書です。
労使関係で困った時は、
必ずこの本に立ち返るようにしています。
閑話休題
会社と従業員の間に関わる
法律全般のことを
労働法と言います。
労働基準法は
労働法の根幹をなす
とても大切な法律です。
ただし、労働基準法だけでは
会社と従業員の間の
問題解決にはなりません。
実は、会社と従業員の間の問題には、
労働基準法そのものより、
判例の方がずっと重要です。
これは、労働基準法と言う法律の
性質によるものです。
労働基準法の趣旨は、
国が使用者(会社)を取り締まる法律
なんです。
一見すると、
労働基準法はその名の通り、
労働契約の最低限度の基準を示しています。
その基準を下回ると、
法律で罰しますよ~
という法律です。
その基準は
罰則を与えるラインを決めるものです。
ですから、
あくまでも国と使用者の関係のものです。
この二者の関係だけで考えれば、
国が使用者に罰則を与えておしまいになります。
しかし、
実際に争いが起こるのは
使用者(会社)と労働者(従業員)です。
本来、
国と使用者の間の関係について書かれた
労働基準法を、
使用者と労働者の間の関係に使おうとするから
ややこしいことが起こります。
しかし、使用者と労働者の間の関係に関して
適切に書かれた法律が他にはありません。
ですから、労働基準法をベースに
使用者と労働者の問題解決をしようとします。
そうすると、
労働基準法の解釈を巡って争いが起きます。
こうして裁判を重ねていき、
労働基準法の考え方をベースにした
使用者と労働者の問題解決の
基準が作られてきました。
この判例を集めて作った法律が
労働契約法です。
労働契約法と言うのは
判例から後出しじゃんけんで
作られた法律です。
ということで、
労働基準法がベースではあるものの、
労使間の争いはあくまでも判例が基準になります。
ですから、
労働基準法そのものの理解と
判例の理解が欠かせなくなります。
本日紹介した
コンメンタールは、
厚生労働省労働基準局という、
労働行政の一番トップが
みずから発刊している本です。
ですから、
ここに書かれていることは
すべて正しいという前提で
考えることができます。
また、この11年間で
労働基準法以外の法律も
随分改正されました。
こうしたものも踏まえて
新しい基準となる本を
迎えることができるのは
本当にありがたい話です。
それではまた明日~
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