毎日ブログ生活2212日目
昨日は妻の実家に挨拶に行き、
次男にせがまれて
夕方野球の練習でした。
次男の野球の練習に
付き合わされている長男が
意外とうまくなっていました。
長男も私に似て
体を動かすのが
あまり好きではないのですが、
実は体育もやれば
伸びるのかもしれません。
閑話休題
年末にサラリーマンの同級生と
話す機会がありました。
いろいろ話していると、
ということでした。
サラリーマンだと
収入を増やす手段が限られるので
YouTubeを始めた
ということでした。
手軽に副業できるようになったのは
時代だなと思います。
もうこのような副業を
従業員が行うことが当たり前だ
という前提で
労務管理も考える必要がある
と感じました。
会社の労務管理で副業を考える場合、
今の法律上一番困るのは
勤務×勤務の副業です。
本業としてサラリーマンをしているのに、
他の事業所でも労働者として働くパターンが
労働基準法上一番困ります。
労働基準法第38条第1項に
労働時間は、事業場を異にする場合においても、
労働時間に関する規定の適用については通算する。
という文言があります。
これは、行政解釈で
ことになっています。
A事業場とB事業場で通算して
1日8時間以内、週40時間以内でないと、
割増賃金が発生する
となっています。
このA事業場とB事業場が
同じ法人の事業場であれば
通算するというのは分かります。
しかし、現実の解釈では
A事業場とB事業場が
異なる法人(異なる経営主体)
であっても、通算する
ということになっています。
でも、現実的に
A社での労働時間と
B社での労働時間を通算して
管理するって、
なかなか簡単ではないなと
思うわけです。
また、労災に関しても
A事業場とB事業場を通算して
考えるように変わってきているなど、
別法人で働くことを許可すると
労務管理上
かなりややこしいことが起こります。
国の方針では兼業副業を認めていこう
ということになっていますが、
現実の法律はまだまだ追いついていないと
私は感じています。
ですから、
兼業副業を認めるのであれば、
他社へ労働者として勤務することは
引き続き禁止して、
相続(主に農業・収益不動産)、
投資目的(金融・不動産など)、
自営業(執筆・講演・YouTubeなど)
を許可制にして
事前に申告させてやらせる方が
いいかなと個人的には思っています。
事前申告制にしておかないと、
副業兼業で
何か問題が起こった時に
時すでに遅しということがあり得ます。
勤務以外の副業は認める代わりに、
事前申告してね
というのが現実的だと私は思っています。
以前は
会社が従業員の人生をすべて背負う
という時代でした。
しかし、
そんな良い時代は終わりました。
兼業副業の法律的なことには
配慮しつつも、
従業員には自分の人生に
自分で責任を持ってもらう
という方向がよさそうです。
それではまた明日~
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