お金と人事のコンサルティング岩田事務所
〜会社の成長と社員の幸せの両立〜

試用期間中の社会保険加入に関する誤解

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毎日ブログ生活2127日目

 

 

 

昨日も今日も

次男が野球に

出かけていきました。

 

 

 

 

朝8時から夕方5時まで。

 

 

 

帰ってきた後は

ぐったりしていますが、

すごい体力です。

 

 

 


 

 

 

閑話休題

 

 

 

 

ある経営者と話していた時、

試用期間は社会保険

(健康保険厚生献金保険)に

加入しなくてもいい

と勘違いされていました。

 

 

 

これは、経営者あるあるの

間違いです。

 

 

 

健康保険厚生年金保険は

正社員と比べて

週の労働時間が4分の3以上で

かつ

月の労働日数が4分の3以上であれば

試用期間であっても

加入しなければなりません。

 

 

 

 

試用期間という言葉は、

法律上は労働基準法に

出てくる言葉です。

 

 

 

 

試用期間というのは

お試しで雇う期間なので、

お試ししてみて

あらかじめ合意した

一定の基準を満たさない場合には

解雇できますよ

というものです。

 

 

 

それ以上でもそれ以下でもありません。

 

 

 

 

試用期間と言う言葉は

健康保険法や

厚生年金保険法の世界には

基本的にはない言葉です。

 

 

 

 

社労士が扱う主な法律として

労働基準法(+安全衛生法)

労災保険法

雇用保険法

健康保険法(+介護保険法)

厚生年金保険法

があります。

 

 

 

これらは全く別の法律ですので、

運用も別々に行われています。

 

 

 

 

労災保険は

パートだろうと日雇いだろうと

1時間でも雇用契約が発生して

賃金が発生していれば

法律上当然に加入していることに

なりますし、

 

 

雇用保険の加入基準は

週20時間以上の勤務ですし、

 

 

健康保険厚生年金保険

の加入基準は前述の通り

正社員に比べて4分の3以上の

勤務ですし、

 

 

加入基準ですら、

法律によって違います。

 

 

 

 

冒頭に出てきた社長からは

ではなぜ試用期間があるんだ?

と聞かれました。

 

 

 

 

これは見る人によって

回答が変わると思います。

 

 

 

まず、企業側からすると、

解雇権を留保しているので、

試用期間中は解雇しやすい

ということが言えます。

 

 

 

 

試用期間が終わった後の解雇は

社会通念上相当の理由がなければ

解雇無効となります。

 

 

 

 

しかし、試用期間中の解雇は

比較的認められる傾向にあります。

 

(手続等きちんと

踏んでいること前提ですが。)

 

 

 

 

従業員側からは

それなりのプレッシャーになります。

 

 

 

試用期間の法律的な

意味合いを知らなくても

その言葉のニュアンスから

 

この期間を過ぎたときに

本採用されない可能性もある

という感じがありますから。

 

 

 

 

しかし、

社会保険という

観点で言えば、

 

試用期間だろうと

本採用後だろうと

加入する必要があります。

 

 

 

 

この辺りは誤解を防ぐために

自分では合っていると思っていても

念のために専門家(社労士)に

確認することをお勧めします。

 

 

 

 

それではまた明日~

 

 

 


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名前 岩田 健一
住まい 愛知県

Profile

会社の成長と社員の幸せの両方を大切にしたい社長に、 元信用金庫職員、元調剤薬局経理職のキャッシュフローコーチとして お金と人事のコンサルティングで 一流の誠実さを目指しながら
笑顔あふれるつながり作り、会社づくりに貢献する リレーションシップパートナーの岩田健一です。

お金と人事のコンサルティング 岩田事務所 所長

心理学科卒業、 元信用金庫職員、 前調剤薬局経理職の 社会保険労務士資格をもつ 「お金」と「人事」の 経営コンサルタント。

想いの言語化と 経営数字の見える化の コンサルティングを行なう。

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