毎日ブログ生活2032日目
昨日は仕事が
ちょっと一服したので
体調を整えるために
鍼灸院に行ってきました。
あまりにも体がひどかったらしく、
鍼治療したあと、
ものすごく体がだるくなりました^^;
好転反応というやつですね。
妻曰く「寝た子を起こした」のでしょう。
昨夜
キックボクシングジムも行ったのですが
おかげで体が重い(笑)
まあ、体が良くなっている証拠だと
思って、このだるさを
もう少し我慢したいと思います。
閑話休題
ここのところ
立て続けに労働条件の通知に関して
質問を受けています。
法律的なことは
厚生労働省のHPにお任せします。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/150312-1.pdf
そもそも労働条件ってなんで
書面で明示しなければならないのでしょうか。
まあ、ご想像の通り
トラブルが多いからですね。
ですから、トラブルを避けるために
事前に決めておいてくださいね
っていうことです。
何事も
先に言えば説明。
後で言えば言い訳。
ですから。
で、法律を知らないで
漠然と従業員を使っている人は
本来法律で認められていない
人の使い方をしています。
そうすると、
労働条件通知書が書けない
という事態になります。
本来、労働契約とは
〇時〇分から〇時〇分まで
あなたの時間を私が自由に使わせてもらいます。
だから、その代償として賃金を〇円支払います。
という契約なのです。
その人の時間の一部を買う(自由に処分する)
という契約なので、
と自由に使わせてもらえる時間を
区切る必要があります。
この、自由に処分できる時間を
通知書または契約書に
明記する必要があるのです。
労働契約の本質を知らない人
(使用者だけではなく労働者側も)は、
こうした概念を知らずに、
労働時間を明確にせず
お互いに働いています。
今のようなサービス業主体の世の中だと、
時間ではなく成果に対して給料を払いたい
というのは当然のことです。
しかし、法律はそれを許してくれません。
裁判も、そうした世の中の実態とは
乖離した法律の世界で争われます。
今はインターネットで調べれば
法律などのことは簡単に分かります。
経営者よりも労働者の方が法律に詳しい
ということもよくある話です。
経営者が自分の身を守ろうとしたら、
法律の知識を知る必要があります。
残念ながら知らないでは
済まされません。
赤信号を渡っては
いけないと知らなかった
と言い訳しても、
警察が許してくれないのと同じです。
赤信号を渡ってはいけないと知っていて
あえて赤信号を渡るのと、
知らないで漫然と渡るのでは
自分の心構えも違います。
人を雇うなら、
最低限必要な労働法の知識や
労働契約の本質ぐらいは
知っておきましょう。
そうしたことを
知りたくない人は、
人を雇わずに
1人で仕事をしましょう。
それではまた明日~
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