
毎日ブログ生活1632日目
通常、
と思ったものは
icloudメモに記録しています。
つい最近、3つぐらい
ブログネタをメモして
安心していたら、
記載したつもりのブログネタが
メモされていませんでした・・・
ショックですorz
閑話休題
この2か月の間に、
サービス業小売業系の
クライアントを中心に
事業縮小・休業に関して
複数の問い合わせを
いただきました。
幸い、
私のクライアントでは
1人も解雇することなく
コロナ1波を無事終えました。
休業に関しては
2事業者が対象で、
そのうち1事業者は
休業要請に対応して
閉店したためのものです。
で、一番悩んだのは
休業要請なく
従業員に会社都合で
休業をお願いするパターンです。
この場合、
会社にも従業員にも
痛みが伴います。
従業員は直接的に
給料が下がりますし、
会社も休業に関して
負担を免れません。
雇用調整助成金があったとしても
それは会社負担額の一部を
助成するだけのことで、
全額返ってくるわけでもありません。
助成金の申請にもコストがかかります。
自社でやるならその人件費が、
社労士に頼むならその費用が掛かります。
ぶっちゃけていうと、
社労士側も会社が
困っているのが分かっているので
雇用調整助成金に関しては
報酬を請求しにくい
というのもあります。
休業というのは、
誰も得しないわけです。
それでもやる
ということになったのは、
その会社の社長が
やれることをやり尽くした結果、
どうしても人件費○人分だけは足りない
ということまで
きちんとやりきっていたからです。
当然、
役員報酬もカットし、
他にもカットできるコストを
きちんとカットして、
家賃の交渉もして、
生命保険の解約も検討し、
融資も引っ張って、
経営努力としてやれることは
最大限されていました。
ここまでやってなお
○人解雇するかしないか
という話であれば、
もし助成金で救えるなら
救いたいというのが
最終的な結論でした。
ここまでやったからこそ、
従業員も賃金カットに
納得できます。
確かに、
会社都合の休業というのは、
法律上定められた休業手当を
支払えばやれます。
雇用調整助成金も
その支給基準に従って
休業させて申請すれば
お金は入ります。
しかし、
それでは従業員の心が
はなれてしまいます。
法律やお金の面だけではなく
従業員の士気などに関しても
ルービックキューブのように
多面的に考える必要があります。
確かに人件費というお金は
会社が支払うお金の中で
最も大きいものです。
ここに手をつけたくなる
気持ちは分かります。
しかし、
短期的には改善しても、
それはもろ刃の剣で、
会社が永続するためには
あまり良くない選択と言えます。
従業員の士気が
大幅に下がるからです。
ですから、
従業員の賃金に手を付ける前に
他にやれることを
やりきっておく必要があります。
余談ですが、
整理解雇の4要件
というものがあります。
整理解雇の4要件
1.人員整理の必要性
2.解雇回避努力義務の履行
3.被解雇者選定の合理性
4.手続の妥当性
今回の状況に置き換えると、
1.
コロナで業績が急激に悪化し、
人員整理の必要性が生じた
2.
役員報酬のカットなど
やれることをやり尽くした
3.
特定の人を恣意的に選ぶのではなく、
きちんとした人選基準を作って
その基準に従って公平に人選した
4.
きちんと誠実に従業員と話し合い、
労働基準法に定める手続きを
きちんと行った
ということまでやれば
整理解雇が認めらる
可能性が高くなります。
要するに、
会社として従業員に対して
やれることをやり尽くしたのか
ということが問われるわけです。
もっと言えば、
ということが問われます。
これは、整理解雇だけではなく、
今回のような休業に関しても
私は全く同じだと思います。
人として正しい行動を
誠実にすれば、
それは必ず従業員にも
裁判所にも伝わります。
それではまた明日~
ブログランキングに参加しています☆
是非↓を2つクリックご協力お願いします!
いつもクリックありがとうございますm(_ _)m
クリックの応援を励みにこれからもがんばります。
事例を紹介する場合は、わかりやすさを優先し、また営業秘密の漏洩を 防止する観点からも、内容に一部改変を 加えている場合があります。
同様に、分かり易さを優先するために、 あえて正確な法律用語を用いていない場合があります。
職業 | お金と人事のコンサルティング |
---|---|
住所 | 〒482-0036 愛知県岩倉市西市町無量寺58-1 |
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
ホームページ | iwata-office.jp |