
毎日ブログ生活1595日目
昨日は一昨日に引き続き
すみっこぐらしタンブラーを
手に入れるために
ほっかほか亭で
すみっこぐらし弁当でしたwww
これでタンブラー2個
ゲットしたので
子供がケンカしなくて
すみそうです^^
閑話休題
現在、社労士顧問先
コンサル先問わず
融資の相談と助成金の相談が
ほとんどです。
で、助成金の話で
問題になるのは
そもそも通常時にきちんと
労務管理出来ていたのか
ということです。
きちんと給与計算しているか、
最低賃金、残業は
法定以上にきちんと払えているか、
社会保険には法律通り
きちんと加入しているか
法律上定められた帳票は
きちんとそろっているか
などです。
助成金は法律上当然に
求められていることが
きちんとなされていることが
前提で設計されています。
特に、労務上必要な帳票については
助成金では絶対に必要になるので、
せっかくの機会なので
整備していこう
という話になります。
この機会に必要な書類を
列挙したいと思います。
1.労働条件通知書(または労働契約書)
2.労働者名簿
3.出勤簿またはタイムカード
4.賃金台帳
5.就業規則
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/library/okinawa-roudoukyoku/04rouki/houteichoubo.pdf
1.労働条件通知書(または労働契約書)
この書類をきちんと残しておかないと
仮にトラブルになった場合、
かなり会社側が不利になります。
トラブルを防ぐために
労働条件通知書に
記載する内容については
法律により以下の通り
きちんと決められています。
書面にしておかないと
トラブルになりやすい
項目ばかりです。
【書面の交付による明示事項】
①労働契約の期間
②就業の場所・従事する業務の内容
③始業・終業時刻、
所定労働時間を超える労働の有無、
休憩時間、休日、休暇、
交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
④賃金の決定・計算・支払いの方法、
賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)
パートタイム労働者を雇い入れた場合は
上記の事項に加え、
●「昇給の有無」
●「退職手当の有無」
●「賞与の有無」
●「相談窓口」
について、文書の交付等により
明示しなければなりません
項目が多くて
ちょっと使いにくいかもしれませんが、
にひな形があります。
できれば一方的に通知する
労働条件通知書ではなく、
相手にも確認してもらった証拠が残る
労働契約書の方が望ましいです。
2.労働者名簿
【必要記載事項】
①労働者氏名
②生年月日
③履歴
④性別
⑤住所
⑥従事する業務の種類
(労働者数が30人未満の事業では不要)
⑦雇用年月日
⑧退職や死亡年月日とその理由・原因
履歴に関しては、
具体的に何を記載すればよいのか
ということが明示されていません。
そこで私は、
社内での履歴に関して
書くことを推奨しています。
学歴などは、履歴書を
貼付しておくことによって
代用することをお勧めしています。
厚生労働省の書式は
かなり古臭いので、
比較的使いやすいと私は思います。
3.出勤簿またはタイムカード
実際の勤務を証明するための書類です。
本来、出勤簿自体は
単純に出社したかどうかだけを
記録する書類でしたが、
現在では賃金計算の基礎とするために
実際に仕事した時間や、
有休欠勤遅刻残業などを細かく
記録しておくことが重要です。
出勤簿のひな形は
こちらのサイトの形式が
比較的使いやすいのではないかと
思います。
4.賃金台帳
出勤簿またはタイムカードより
実際に給与計算した額を
個人別で記入しておく書類です。
【賃金台帳の必要記載事項】
(1)賃金計算の基礎となる事項
(2)賃金の額
(3)氏名
(4)性別
(5)賃金計算期間
(6)労働日数
(7)労働時間数
(8)時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
(9)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(10)労使協定により賃金の一部を控除した場合はその額
何気に「性別」という項目が
必要記載事項になっています。
監督署の調査で性別の記入漏れを指摘された
という話を聞いたことがあります(苦笑)
賃金台帳は横向きの
個人別の用紙で
月ごとに時系列で並べて
記載していきます。
ひな形はこちらのページに
比較的使いやすそうなものが
まとまっていました。
5.就業規則
従業員が10人以上になったら
労働基準監督署に届出が必要です。
(厳密にはちょっと違いますが、
詳細は割愛します。)
これらの帳票は、
あることが前提で
助成金の添付書類などに
なっています。
せっかくの機会ですから、
助成金をお考えの方は
これらの帳票を整備しましょう。
それではまた明日~
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