
毎日ブログ生活1568日目
この記事を書こうと思って
パソコンに向かった矢先、
志村けんさんが
新型コロナにより亡くなった
というニュース速報が流れました。
信じられませんが
現実を受け止めるしかありません。
我々世代が子どものころより
お茶の間をにぎわせてくださいました。
ご冥福をお祈りします。
閑話休題
明後日から4月に入ります。
労働法の世界も
新しい時代を迎えます。
働き方改革関連法の
目玉でもあった
「同一労働同一賃金」が
本格的に始動し始めます。
正規社員より非正規の方が
時間当たりの賃金で格差が大きい場合、
従業員に訴えられた場合、
会社が負ける可能性が
極めて高くなります。
(差額賃金を賠償金として
支払うことになる可能性があります。)
また、つい最近の法改正で
賃金債権の時効が2年から
本則では5年、
当分の間3年に延長されました。
この改正により、
2020年4月1日以降に発生する
賃金については、
最大3年間請求される
可能性が出てきます。
今まで、未払い残業代請求は
過去2年で済みましたが、
今後は3年になります。
きちんと残業代を
計算して払っていない会社は
今後、ますますリスクが高くなります。
ちなみに、
今回有給休暇の消滅に関しては
今まで通り2年で決着しました。
これが3年とか5年とかになったら
つぶれる会社が出てきてもおかしくありません。
しかし、
この流れは変わりません。
将来、有給休暇も5年繰り越しになる
可能性も考えながら、
賃金などを設計する必要があります。
賃金の設計で必要な法律上の知識は、
最低賃金、残業計算、有給休暇、
社会保険、税金など多岐にわたります。
いつも思うのですが、
こうしたことを知らずに
相場賃金等や支払い能力から
適当に賃金を決めるケースが多いです。
特に、
いまだに残業代を払わないというのは
リスクでしかありません。
残業代を払わないで
ボーナスを支払うようなことは
早々にやめる必要があります。
残酷ですが、
ボーナスをいくら払っていても、
年収がどれだけ高くても、
法律で定められた残業代を
きちんと計算して払わなければ
その債務がなくなることはありません。
裁判所で管理監督者と認められるケースは
ほとんどないと思った方が良いです。
年収が1000万円の人から
未払い残業3年分を請求されたら
あっという間に会社がつぶれます。
これからの時代、
残業はきちんと計算する
有休は全部消化される
社会保険はちゃんと加入する
ということを前提に計算する必要があります。
社会保険に関しては、
加入した瞬間に
15%昇給するようなものなので、
その辺りの負担分も
きちんと考えておく必要があります。
くしくも新型コロナの影響で
強制的に働き方が変わりました。
これを機会に、制度の整備や
従業員教育を行なうのはいかがでしょうか。
それではまた明日~
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